【要注意】所有者が服役中でも任意売却は可能?気になる注意点とは

所有者が服役中でも任意売却は可能?気になる注意点とは

住宅ローンを利用している場合は毎月の返済を滞りなくおこなわなければいけません。
しかし、返済中に逮捕され服役することになった場合は、ローンの返済だけでなく売却も難しくなってしまう可能性があります。
とくに残債が売却額を上回るオーバーローン状態の場合は任意売却を検討する必要があるでしょう。
そこで今回は服役中に任意売却は可能なのか、その際の注意点もあわせてご紹介します。

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服役中に任意売却は可能?

不動産の所有者が逮捕され服役している場合でも、住宅ローンの支払いは継続されます。
しかし、服役することで収入が途絶えるケースも多く、支払いの継続が難しくなることも考えられるでしょう。
もし支払いが滞り続けると、不動産は競売にかけられることになってしまいます。
競売にかけられると退去のタイミングも選べず、残債額も多く残るなどデメリットがあるため、支払いが滞るまえに売却の検討をおこなうのがおすすめです。
しかし、不動産を売却した金額で住宅ローンの残債を返済しきれないオーバーローンの場合は、通常の売却はできません。
そのような場合には、債権者である金融機関の同意を得ることで、競売よりも良い条件で売却できる任意売却を検討しましょう。

服役中でも任意売却は可能?

不動産の所有者が服役している場合は、面会や手紙のやり取りで任意売却の意思確認をおこなわなければいけません。
所有者が任意売却に同意した場合には、服役中であっても任意売却をおこなうことができます。
売却に必要な書類や押印は、差し入れとしてやり取りすることで手続きを進めることが可能です。
ただし、差し入れでのやり取りには時間がかかるため、任意売却を行う場合はできるだけ早めに専門の不動産会社に相談し、対応するようにしましょう。

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服役中に任意売却する場合の注意点とは?

服役中に任意売却の手続きをおこなう際にはいくつかの注意点があります。
本人の意思確認や手続きのために司法書士が面会にいく場合には、持参物や面会回数などに制限があるため事前に確認が必要です。
また、面会時にその場でサインや署名をおこなうことができないため、郵送でやり取りをする可能性が高いでしょう。
ほかにも任意売却に必要な印鑑証明などの本人確認書類を用意できないケースもあります。
そのような場合は、委任状に本人の拇印と刑務所長の証明をもらうことで印鑑証明書の代わりとすることができるため、事前に問い合わせておくと良いでしょう。
さらに任意売却した後の残債についても注意が必要です。
任意売却後に残った残債は、金融機関と話し合いのうえ毎月の支払い額が設定されますが服役中に支払えない場合には遅延損害金が加算されてしまいます。
支払いが難しい場合には、弁護士などに相談し債務整理を検討するのがおすすめです。

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まとめ

住宅ローンは所有者が服役中でも支払う必要があります。
もし支払えず滞納が続くと、競売にかけられてしまうため注意しましょう。
しかし、服役中でも本人の同意があれば任意売却は可能なため、支払いが難しい場合は、競売をさけるためにも任意売却を検討するのがおすすめです。
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