2023-07-08
相続が発生した際は不動産もその対象となりますが、専門的なことが多く不安になる方もいるでしょう。
相続にはさまざまなパターンがあり、スムーズに対処するためにもきちんと把握しておかなければなりません。
ここでは、不動産の数次相続についての注意点や手続きの方法などを解説します。
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相続が開始されたあと、手続き途中に相続人が死亡してしまった場合は次の相続が始まります。
これが、数次相続です。
多くの場合、遺産分割をおこなわず放置していることで発生し、相続人が多数になり相続自体が複雑化するリスクがあります。
これとよく似たものに、代襲相続があります。
代襲相続とは、推定相続人が被相続人より先に死亡した場合、推定相続人の代わりにその子どもが相続権を取得することです。
つまり、数次相続と代襲相続では相続人と被相続人の死亡するタイミングが異なるのです。
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数次相続が発生した際の注意点は、相続税申告と納税義務を次の相続人がおこなわなければいけないことです。
申告期限は、相続税を申告するはずだった方の死亡を知った日の翌日より10か月以内までとなります。
ここで気を付けなければならないのが、この申告期限は相続権を相続した方のみです。
それ以外の相続人の申告期限は、一次相続発生から10か月以内となっています。
もう1つの注意点は、相続放棄ができることです。
相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれますが、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をおこなうのが一般的です。
数次相続において相続人は2つの相続権を持っており、それぞれに承認と放棄をおこなうことができるため慎重に検討しましょう。
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相続が発生した際は、まず全員で遺産分割協議をおこない、その後遺産分割協議書を提出し相続手続きを進めます。
遺産分割協議は、相続人全員でおこなわなければならないため、まずは戸籍藤本で相続人を確定させましょう。
数次相続の際の遺産分割協議では複数の相続の分割協議書をを1つにまとめる方法と、それぞれの相続で別々にする方法があります。
混乱を避けるためには、後者がおすすめです。
また、相続財産に不動産がある場合には相続登記が必要となりますが、この場合には一次相続登記後に二次相続の登記をすることが原則となっています。
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相続が発生した際には相続税申告と納税義務が生じますが、数次相続が発生した場合でも例外ではありません。
相続を放置することで複雑化してしまう場合が多いため、申告期限や権利などを適切に把握して対処することが大切です。
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