2023-06-17
相続によって不動産を所有する際には、相続登記が必要です。
相続登記でおこなう手続きには費用がかかりますが、その費用を経費にしたいと考えている方もいるでしょう。
そこで今回は、相続登記について、経費にできる費用の種類や注意点を解説します。
不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてください。
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相続登記とは、不動産登記簿上に記載されている所有者が亡くなった場合に、相続によって不動産の所有権を取得した相続人へと名義を変更する手続きです。
所有者が亡くなったからといって、登記簿上の名義は自動的に変更されるものではありません。
そのため、相続登記の手続きをおこなわなければ、いつまでも亡くなった方が所有者として登録されたままです。
現行の法律では相続登記の手続き期限は設置されておらず、手続きしていない場合の罰則も存在しませんが、2024年4月には相続登記が義務化されるので注意しましょう。
また、相続登記をおこなわずに放置していると、一部の相続人が認知症になってしまったり、いざ相続登記をしようとする際に相続人の数が多くなってしまったりして手続きが複雑化します。
手続きが困難になるリスクを避けるためにも、早めに対処しておくのがおすすめです。
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相続登記にかかる費用のなかでも、不動産所得や譲渡所得を算出する際に経費として計上できるものがあります。
経費にあたるのは、登録免許税や書類の取得費用、司法書士費用です。
とくに、登録免許税や司法書士費用はそれぞれ10万円以上かかるケースも少なくないので、節税効果が期待できるでしょう。
相続登記の経費として認められる費用は、不動産の取得やその利益に直接関係するものだけです。
相続に関わるすべての費用を経費としてはできないので、注意してください。
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相続登記の費用を経費とする場合、相続税の申告においては取り扱いが異なるので気を付けましょう。
相続登記費用は被相続人の債務には該当しないので、相続税の計算では債務控除の対象となりません。
また、複数の不動産について相続登記をおこなって、一部のみ売却する際には、土地と建物の評価を分けて算出しなければならないのが注意点です。
登記や税金については内容が難しい部分もあるので、不安を感じる場合は税理士などの専門家へ相談するのが良いでしょう。
以上、相続登記で経費に計上できる費用の種類や、注意点を解説しました。
相続登記とは、相続に伴い登記簿上の名義を変更する手続きで、不動産の取得やその利益に直接関係する費用は経費になります。
なお、相続登記費用は債務控除の対象ではないなどの注意点も押さえておきましょう。
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