任意後見と法定後見の始め方と権限の違いをご紹介

任意後見と法定後見の始め方と権限の違いをご紹介

認知症などによって判断能力が低下してしまったときに、法的にその方の権利を保護するための制度を後見制度といいます。
後見制度には任意後見と法定後見の2種類があるので、それぞれの始め方や権限の違いを知っておくと、必要なときに正しい判断ができるでしょう。

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任意後見と法定後見の始め方の違いとは

任意後見も法廷貢献も、どちらも判断力が低下した方の法的権利を守る制度である点は同じですが、この2種類は始め方に違いがあります。
任意後見は本人の判断能力が十分なうちに、将来後見人になってほしい方との間で、公正証書による任意後見契約を締結すれば始まりです。
その後、本人の判断能力が低下してしまったら後見事務を監督する「任意後見監督人」が後見人を選定し、任務開始となります。
判断能力があるうちに、本人の希望する方を選出できるので、本人の意思反映がしっかりとされるのが任意後見の特徴です。
これに対して、法定後見とは本人の判断能力が低下してしまったときに、親族などが家庭裁判所に申し立て、後見人としてサポートしていく方法です。
始め方としては、家庭裁判所に申し立てをおこない、裁判所の審判が確定して後見人の選出がされます。

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任意後見と法定後見の権限の違いとは

そもそも後見人の役割として、本人の利益にしか権限は使えません。
相続対策を目的とした生前贈与や、遺産の放棄など、本人の財産が失われるような積極的な資産運用はできないので注意しましょう。
ただし任意後見の場合、あらかじめ契約書に運用について記載しておけば、積極的な資産運用も可能です。
契約する時点では本人の判断能力がしっかりしているので、後見人に任せたい内容を自由に決められます。
しかし、契約書に記載があって資産などの運用の権利があっても、本人の行為を取り消すための取消権はありません。
法定後見の場合は日常生活に関する行為を除く、すべての法的行為に取消権があるので、本人が困った行動をとったときにもきちんと対処できます。
法定後見は本人の判断能力が低下してから選出される性質から、本人の同意が不要で財産に関するすべての法律行為への代理権が与えられます。
後見人によりさまざまな判断がされるので、本人の意思は反映されにくくなる傾向が強く、意思を反映させたい場合には任意後見の契約を結んでおくなどの準備が必要です。

まとめ

任意後見と法定後見の違いは、始め方や権限にあり、本人の意思反映の大きさにも違いが出ます。
どちらも本人の不利益になるような資産運用はできませんが、取消権や代理権など権限の違いも考え、どちらの方法が良いのか考えておくと良いでしょう。
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