2023-03-04
高齢化社会が進む日本では、高齢者の4人に1人が認知症または、その予備軍と言われています。
また、子どもが親を看るのが当たり前、家を継ぐのが普通という考え方も少なくなっており、不動産物件などの相続問題が生じているのをご存じですか。
ここでは、認知症の親が所有する不動産を勝手には売却できない理由と売却するための方法をご紹介します。
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認知症の症状には、軽度から重度まであります。
重度と診断され意思の疎通ができない場合は、不動産売買契約が結べないため不動産売却はできません。
不動産売却ができるケースは、軽度の認知症で意思能力がある場合です。
意思能力が無くなっている場合は、不動産売買契約をしても無効となります。
意思能力とは、自分があることをしたら結果どうなるかをちゃんと理解できるかどうかです。
また、代理人が委任状を用意して不動産売却をする方法があります。
しかし、所有者である親が認知症の場合は、代理人に委ねる意思能力がないため、不動産売却はできないと判断されます。
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認知症になった親が所有している不動産の売却では、後々トラブルに発展するケースがあります。
認知症にかかる前に生前贈与されてない場合は、訴訟に発展する可能性があるため注意しましょう。
認知症を患っている方の介護は、広い居住スペースをはじめ、バリアフリー機能のある不動産が便利です。
しかし、住み替えるために契約したとしても、認知症の親名義で不動産物件を購入した場合は、認知能力がないため、契約は無効となります。
認知症が進むと、自宅での介護が困難になってくるため、介護施設への入居を検討する方もいるでしょう。
介護施設では入居費用のほか、食事代・おむつ代などさまざまな費用がかかります。
親本人のためのお金であっても、勝手に不動産を売却すると相続トラブルに発展する可能性があります。
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成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した方を保護する制度のことです。
成年後見制度を利用して親の不動産を売却する際は、居住用と非居住用で手続きがが異なります。
居住用の場合には、本人の住まいの権利を保護する観点から家庭裁判所にて許可が必要です。
一方で非居住用の場合には、家庭裁判所の許可などは必要ありません。
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4人に1人が認知症認知症または、その予備軍と言われているからこそ、資産管理などをおこなう必要があります。
認知症になった親の資産整理に役立つ成年後見制度の利用を検討するのもおすすめです。
認知症などで判断能力が低下した方を保護する制度のことで、手続きすれば不動産売却ができるようになります。
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