2023-03-11
不動産登記法によって、土地は「地目」という23種類に区分されています。
地目のひとつである雑種地とは、それ以外のどの種類にも区分することができない土地のことです。
雑種地はどのようにして売却すれば良いのでしょうか。
そこで今回は、雑種地とは何か、その売却方法と地目の確認方法についてご紹介します。
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地目は、田・畑・宅地など用途別に23種類に区分されています。
これは不動産の登記簿に登記されており、土地の使用に制限がある場合があります。
たとえば、「山林」として登記されている土地に、申請なく住宅を建てることはできません。
雑種地とは、ほかの22種類に該当しない土地で、駐車場や資材置き場などが該当します。
また、地目のなかで宅地として使用することができるのは、宅地・山林・原野・雑種地の4種類です。
固定資産税額にも関わってくるため、地目を変更する手続きは必ずおこないましょう。
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地目は、登記記録や固定資産税納付通知書で確認することができます。
登記記録から確認する場合、お住まいの法務局で登記事項証明書または登記事項要約書を取得します。
こちらはオンラインでも取得可能になっているので、チェックしてみると良いでしょう。
固定資産税納付通知書は、土地の所有者へ毎年4月頃送付されます。
また、地目は書類だけではなく目視で確認することも大切です。
書類上で地目が「雑種地」となっていた場合でも、住宅が建っているというケースもあります。
この場合、「雑種地」として売却してしまうと、トラブルになる可能性もあるため注意が必要です。
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雑種地を売却するには、まずその土地の所在と市街化区域を確認します。
土地が市街化区域内であれば宅地として活用できる場合が多く、問題なく売却することができるでしょう。
市街区域外だった場合には、建物の建設が制限されていることが多く、一般的な売却方法では難しいケースがあります。
そのため、市街化区域外の土地の売却は専門の不動産会社へ相談しましょう。
また、土地に問題がなければ、雑種地から宅地へ地目を変更できる可能性があります。
そうすることで土地の価値を高め、売却しやすくなるでしょう。
地目を変更するには、法務局から必要書類を入手して申請をおこないます。
自分で申請することもできますが、不安であれば不動産会社へ相談するのが良いでしょう。
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今回は、雑種地とは何か、その売却方法と地目の確認方法についてご紹介しました。
雑種地でも、手続きをおこなえば問題なく売却できる可能性があります。
もし持っている土地の地目が分からない場合は、登記記録や固定資産税納付通知書で確認ができます。
トラブルを防ぐためにも、地目をしっかりと確認することが大切です。
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