【空き家問題】いらない家はどのように処分すれば良いの?

2024-09-22

トラブル

いらない家はどのように処分すれば良いの?

この記事のハイライト
●いらない家は、早めに処分することがおすすめ
●不動産売却には3か月から半年程度の期間がかかる
●いらない家を売却するときには、契約不適合責任に注意が必要

相続などが理由で、いらない家を所有することになるケースは少なくありません。
いらない家を所有しているのであれば、早めに処分することがおすすめです。
ただし、家を処分する際には注意点もありますので、事前にリスクを把握するようにしましょう。
こちらの記事では、いらない家を早く処分したほうが良い理由や処分方法、売却する際の注意点についてご紹介します。
兵庫県西宮市で不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。

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いらない家を早く処分したほうが良い理由

いらない家を早く処分したほうが良い理由

いらない家はなぜ早めに処分したほうが良いのでしょうか。
この理由としては、以下の3つを挙げることができます。

  • 管理の手間や費用がかかる
  • 家の老朽化は急速に進む
  • 税金を支払わなければいけない

管理の手間や費用がかかる

いらない家でも所有している限りは、建物の管理をおこなわなければいけません。
雑草の駆除や庭の手入れなどの管理を怠ってしまうと、害虫や害獣が住み着いてしまうなど衛生環境が悪くなってしまい、近隣の方に迷惑をかけてしまいます。
また、外から見て放置されていることが分かれば、不法投棄や放火などの犯罪の温床となってしまったり、ホームレスが住み着いたりするリスクも高くなるでしょう。
管理に手間や費用がかかってしまうことも、いらない家を早く処分したほうが良い理由の1つです。

家の老朽化は急速に進む

誰も利用する機会がなく、換気や掃除などの手入れをおこなわなくなると、建物の劣化は急速に進んでしまいます。
築年数がそこまで古くない家でも、数か月放置されてしまうと外観も悪くなってしまい、建物の価値が下がってしまいます。
建物の価値が下がると、売却時に相場よりも価格が安くなってしまう、買主がなかなか見つからないといったリスクが高くなってしまいますので注意が必要です。

税金を支払わなければいけない

土地や建物を所有していると、固定資産税や都市計画税といった税金を支払う必要があります。
これはいらない家も同様で、所有している限りは税金を支払い続けなければいけません。
出費となりますので、いらない家は早めに処分するようにしましょう。
また、所有する家を長年放置してしまうと、「特定空き家」に指定されてしまう可能性があります。
特定空き家に指定されると、土地にかかる固定資産税や都市計画税の控除の対象外となり税金が高くなる可能性がありますので、ご注意ください。

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いらない家を処分する方法

いらない家を処分する方法

いらない家を処分する方法には、以下の4つの方法があります。

  • 不動産会社に仲介を依頼して売却する
  • 不動産会社に買取を依頼する
  • 寄付をする
  • 相続放棄する

それぞれの内容を確認していきましょう。

不動産会社に仲介を依頼して売却する

いらない家を処分する方法のなかで、最も一般的なものが不動産会社に仲介を依頼して売却する方法です。
売却すれば、管理に要する手間や費用をなくすことができるだけでなく、まとまった資金を得ることができます。
いらない家を売却する際は、現状のまま売却するか、建物を解体して更地の状態で売却するかのいずれかです。
それぞれにはメリット・デメリットがありますので、不動産会社と相談しながら売却の戦略を立てていくと良いでしょう。

不動産会社に買取を依頼する

いらない家を不動産会社に買い取ってもらうことも可能です。
不動産会社に仲介を依頼して売却する場合、3か月から半年程度の期間がかかるのが一般的です。
それに対して、不動産会社の買取の場合は、買取価格に納得できればすぐに契約に移ることができますので、早ければ2週間から1か月ほどで手続きを終わらすことができます。
西宮市不動産売却ナビ」では、不動産売却・不動産買取に関するご相談を承っております。
「買取価格を知りたい」「仲介してもらって売却するべきか、買い取ってもらうべきか迷っている」という方は、お気軽にお問い合わせください。

寄付をする

いらない家を所有しているのであれば、国や自治体に寄付を申し出ることもできます。
寄付の場合、無償で譲り渡すこととなるため、お金が手元に入りませんが、管理にかかるコストや税金の支払いの負担がなくなります。
ただし、国や自治体は必ずしも寄付を受け入れているわけではありませんので、事前に相談に行くと良いでしょう。

相続放棄する

相続が開始する前で、まだいらない家を取得していないのであれば、相続放棄するというのも方法の1つです。
相続が始まったことを知った日から3か月以内であれば、相続放棄を選択することができます。
ただし、相続放棄を選択した場合、いらない家だけでなくそのほかの財産についても放棄しなければいけません。
そのため、現金や有価証券といった不動産以外の財産がある場合でも、相続できなくなってしまいます。
相続の際は、どのような財産があるのかを把握したうえで、相続するのか放棄するのかの慎重な検討が必要となるでしょう。

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いらない家を売却して処分するときの注意点

いらない家を売却して処分するときの注意点

いらない家を売却して処分するときにはいくつかの注意点があります。
大きなトラブルに発展するのを防止するためにも、事前に把握するようにしましょう。

契約不適合責任に問われる可能性がある

いらない家を処分するときの注意点の1つが「契約不適合責任」です。
契約不適合責任とは、売買契約において、引き渡された売買の目的物が契約の内容に適合しない場合、売主が買主に対して負うことになる責任のことをいいます。
たとえば、契約時に買主に説明していなかったシロアリや雨漏り、柱の腐食などの瑕疵が引渡し後に見つかると、売主は修理費用の支払いや代金減額請求に応じるなどの対応をしなければいけません。
瑕疵の状態がひどく、修理をしたとしても住み続けることができない場合は、契約解除や損害賠償にまで発展する可能性もありますので、注意しましょう。
なお、契約不適合責任は免責とすることも可能です。
ただし、契約不適合責任を免責とした契約は、買主にとってリスクの高い契約ですので、購入を希望する方がなかなか現れず、売却期間が長引いてしまう可能性があるでしょう。

相続した家は名義変更をおこなう

相続で取得した家は、相続登記をおこない名義変更をしなければ売却できません。
被相続人(亡くなった方)から買主に直接所有権を移転することはできませんので、注意しましょう。
相続登記は、相続した家の所在地を管轄する法務局で手続きをおこないます。
ご自身でおこなうことも可能ですが、書類の準備などに手間がかかるため、司法書士に手続きを代理してもらうのが一般的です。

室内にあるものはすべて処分する

家を売却する際には、家財道具や日用品など室内にあるものはすべて処分する必要があります。
処分する際には、手間や費用がかかりますので覚えておきましょう。
なお、買主の合意を得られるのであれば、家財道具や日用品をそのままの状態にして家を引き渡すことも可能です。
ただし、残置物の処分に必要な手間や費用を考慮した売却価格の値下げなどの対応が必要となるでしょう。

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まとめ

今回は、いらない家を早く処分したほうが良い理由や処分方法、売却する際の注意点についてご紹介しました。
家は所有しているだけで管理の手間や費用がかかります。
固定資産税・都市計画税などの税金を支払う必要もありますので、いらない家は売却を検討すると良いでしょう。
売却をおこなう際は、契約不適合責任などの注意点があり、注意点を見落としてしまうと売却が長引いてしまうこともあります。
「いらない家を処分したい」「売却したいけどどのように進めていけば良いのか分からない」とお困りであれば、不動産会社と相談しながら売却方法を決めていきましょう。
西宮市不動産売却ナビでは、兵庫県西宮市を中心に、不動産売却・不動産買取のご相談を承っております。
お悩みごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。


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