2024-08-31
離婚した際に不動産は子どもに相続する権利があるのか、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚時に、相続権はどのように扱われるのか事前に知っておいて、いざという時に備えておきたいものです。
そこで、不動産を所有しており、離婚を検討している方に向けて、離婚後の子どもの相続権と再婚した配偶者の連れ後の相続、離婚後のトラブルについてご紹介していきます。
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結論から申しますと、元夫や元妻との間にできた子ども、いわゆる血縁関係のある子どもは、離婚した後も不動産などの財産を相続する権利があります。
離婚する際にはどちらが子どもの親権を持つのか決めますが、親権の有無と相続権は関係ありません。
また、離婚した後でも子どもは祖父母などから相続する代襲相続も可能です。
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離婚成立後に、再婚した配偶者に連れ後がいる場合は相続権があるのでしょうか。
この場合、配偶者の連れ子には相続権はありません。
ただし、再婚した配偶者の連れ子でも相続権が与えられることがあります。
それは、養子縁組をすることです。
もし、再婚した相手の連れ子に相続させたい場合は、養子縁組をおこなっておくと良いです。
養子縁組をするには手続きが必要であり、また時間もかかるので、ご検討中の方は早めに進めておくことをおすすめします。
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子どもの相続トラブルを避ける方法をご紹介します。
子どもに財産を残したいのであれば、遺言書を作成しておくことが大切です。
その際は、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書のため信用性も高いからです。
不動産などの財産は相続するだけでなく、生前に贈与・遺贈する方法もあります。
生前に贈与などをしているなら、指定の方に財産を残すことができます。
もし、相続した家を空き家にして放置するなら、早めに売却することをおすすめします。
空き家のまま放置すると、老朽化がしやすく、さまざまなリスクを背負う可能性が高くなってしまい、所有者の子どもに迷惑をかけることも少なくありません。
不要な家となるなら、早めに売って現金化したほうがメリットが多くなるでしょう。
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離婚後の子どもの不動産相続権と連れ子のケースについてご紹介してきました。
離婚後の子どもの不動産相続トラブルを回避するために、事前に対策を取る必要があります。
不動産を所有しており、離婚をご検討中の方は参考にしてみてください。
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