2024-11-30
不動産は預貯金などとは異なり分割しにくく、トラブルに発展しがちな財産です。
そのため、相続人同士で話し合う遺産分割協議の際には、注意が必要です。
そこで今回は、相続における遺産分割協議とは何か、トラブル事例や解決策についてもご紹介します。
兵庫県西宮市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてみてください。
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まずは、相続における遺産分割協議とは、どのようなものかご紹介します。
遺産分割協議とは、複数の相続人がいる場合に遺産の分割方法を決めるための話し合いのことです。
ただし、遺言書が残っていれば、話し合いは不要となります。
一般的には、法律で定められた法定相続分を目安として、それぞれがもらう財産を決定します。
しかし、遺言書と異なる分割方法にしたい場合は、遺産分割協議が必要です。
また、遺言書の内容が一部の財産についてしか触れられていないようなケースでも、遺産分割協議をおこなう必要があります。
なお、すべての相続人が同意しなければ、遺産分割協議の内容は確定できないため、注意しましょう。
続いて、遺産分割協議をスムーズに進めるための手続きの流れについてご紹介します。
流れ①遺言書の有無を確認する
先ほどお伝えしたように、遺言書の有無によって遺産分割協議が必要かどうかが異なるため、まずは遺言書が残っているかどうか確認します。
自筆証書遺言については、被相続人(亡くなった親族)が残していそうな場所を探してみましょう。
公正証書遺言の場合は、公証役場の「遺言検索システム」から調べることが可能です。
流れ②相続人や相続財産を確認する
遺産分割協議は、すべての相続人でおこなう必要があるため、相続人は誰がいるのか確認しなければなりません。
確認のためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要があります。
それと同時に、不動産はもちろん預貯金や株式、投資信託などの財産の確認もおこないます。
なお、財産にはマイナスの財産も含まれるため、借金などの調査も忘れないようにしましょう。
調査した財産の一覧表である財産目録を作成しておくと、話し合いを進めやすく、安心です。
流れ③話し合いをおこなう
遺言書がある場合は、その内容に従って財産を分割しますが、遺言書がない場合や別の分割方法を選択する場合は、すべての相続人で話し合い、どのように分割するのかを決定します。
参加方法については、電話やメール、手紙などでも問題はありません。
流れ④遺産分割協議書を作成する
遺産の分割内容が決定したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、すべての相続人の署名と実印による押印が必要です。
作成は個人でも可能ですが、司法書士に依頼する方法もあります。
相続に際して、マイナスの財産があった場合は、相続放棄を考える方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続放棄すれば、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産も放棄することになってしまいます。
また、不動産に目を向けると、すべての相続人が相続放棄すれば維持費の負担は減りますが、処分が完了するまで管理責任は残ります。
そのため、相続放棄という選択肢はおすすめできません。
不動産がマイナスな遺産になっている場合は、早めに売却することによって維持費の負担だけでなく、管理責任からも解放されます。
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続いて、相続における遺産分割協議でのトラブル事例についてご紹介します。
遺産分割協議では、これまでの親族関係が悪化するようなトラブルに発展するケースもあります。
どのような事例があるのか把握し、トラブルを回避するためにお役立てください。
トラブル事例①遺産のなかに不動産がある
最初にお伝えしたように、遺産分割協議において、不動産はトラブルに発展しやすい財産です。
とくに分割方法と評価方法についてもめるケースが多いため、注意が必要です。
まず、不動産の分割方法について見ていきましょう。
また、分割方法と同じように、評価方法にも国土交通省が公表する公示価格や国税庁が公表する路線価など、複数の種類があります。
このように、さまざまな分割方法や評価方法があるため、相続人同士で意見が対立した場合、なかなか決まらないケースが考えられます。
トラブル事例②遺産の範囲がわからない
財産がどのくらいあるのかわからない場合やある財産が被相続人のものかどうかわからない場合など、財産が確定しないことによるトラブル事例もあります。
トラブル事例③認知症や未成年の相続人がいる
相続人のなかに特殊な事情がある方がいる場合、判断能力が低いため、トラブルに発展するケースがあります。
トラブル事例④介護などをおこなった相続人がいる
被相続人が存命中に一定以上の負担を抱えていたと自負する相続人が、ほかの相続人と同様の配分しかもらえなかった場合、もめるケースがあります。
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最後に、相続における遺産分割協議でのトラブルの解決策についてご紹介します。
もしもトラブルに発展してしまった場合、どのように解決したら良いのか把握しておくと、遺産分割協議をスムーズに進められるでしょう。
解決策①分割方法は換価分割を選択する
不動産の分割方法は、換価分割がおすすめです。
不動産を換金することによって、公平に配分でき、トラブルに発展する可能性が低くなります。
相続した不動産を残したままにしておくと、固定資産税などの維持費の負担もかかるため、早めに売却したほうが良いでしょう。
解決策②代理人を立てる
認知症の場合は成年後見人、未成年の場合は特別代理人を選任し、本人に代わって遺産分割協議に参加してもらうことが可能です。
解決策③生前に遺言書を残しておく
介護などの世話をした相続人がいる場合、不満が発生しないために遺言書を作成しておく解決策もあります。
このようなケースでは、ほかの相続人の遺留分を侵さないような配慮も必要です。
遺留分とは、遺族の生活を保障するための遺産の一定の留保分のことです。
また、遺言執行者を指定しておくと、遺言の内容を滞りなく実行できます。
解決策④調停をおこなう
どうしても話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。
調停とは、調停委員を通じて話し合いをおこなうことです。
それでも難しい場合は審判に移行し、審判官によって遺産の分割内容が決定します。
ただし、調停・審判は平日の日中におこなわれるほか、長期化することが多く、手間もかかります。
また、配偶者控除などの相続税における特例を受けられなくなる可能性もあるため、注意しましょう。
遺産分割協議が長期化すれば、不動産が活用されないまま、維持費だけを負担しなければならない事態になってしまいます。
このような状態を回避するためにも、早めに解決できるよう対策を取っておくことが大切です。
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今回は、相続における遺産分割協議とは何か、トラブル事例や解決策についてもご紹介しました。
相続によるトラブルを回避し、遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、事前にできる対策をおこなうことをおすすめします。
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