不動産売却時の付帯設備表には何を記載する?注意点もご紹介

不動産売却時の付帯設備表には何を記載する?注意点もご紹介

不動産を売却する際、新居に持っていく設備や、持っていくことができずそのまま残しておきたい設備があると思います。
売却する物件にどのような設備が付いているのか買主が確認できるよう、付帯設備表を用意しなければなりません。
今回は、不動産売却における付帯設備表とは何か、付帯設備表の記載事項や注意点についてご紹介します。

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売却する不動産につける付帯設備表とは

中古住宅の場合、キッチン周りの設備やエアコンの室外機、給湯器などといった生活に必要な設備がまったくない状態で売却するということは、あまりありません。
しかし、どのような設備を置いていくかは売主と買主の話し合いで決めることもあり、ケースごとに異なります。
そこで、その物件にある設備の種類や状態を記入して、物件とともに買主に渡す書類が「付帯設備表」です。
中古住宅は付帯設備も中古であるため、表面の傷や不具合などをあらかじめ伝えることにより、トラブル防止に役立ちます。

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不動産売却における付帯設備表の記載事項

付帯設備表の記載事項は、種類ごとに分類した設備の名称や型番、傷や不具合の有無などです。
設備の種類は、その設備の生活上の重要性や、メンテナンスの難易度などによって分けられています。
たとえば、給湯器やガス設備などの熱源、水回りの設備、空調設備などは住宅の主要設備です。
また、照明器具や収納の位置、雨戸やシャッターといった建具、テレビのアンテナ、カーテンレール、車庫やカーポート、物置、庭木などはその他の設備に分類されます。
設備のメンテナンスにおいて、メーカーによる保守が必要になる石油給湯器と石油風呂がまを記入するのは、特定保守製品の欄です。
基本的には売却を仲介する不動産会社がテンプレートを用意するため、それに従って必要事項を記入します。

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不動産売却において付帯設備表を作成する際の注意点

付帯設備表の注意点は、ただ書いて終わりというものではないことです。
記載内容と実際の設備の状態が食い違うとトラブルになりかねないため、設備の動作確認をしてから書く必要があります。
また、本来付帯設備として残すものではない古い家具などを置いていきたい場合は、事前に買主に相談しましょう。
そういった家具は本来売主が処分するものであるため、相談なしに置いていくとゴミを押し付けられたとしてトラブルになる可能性があります。
なお、置いていく設備は中古である以上経年劣化があるため、その旨を注意書きとして付帯設備表に記載するようにしましょう。

まとめ

付帯設備表は、不動産を引き渡す際にどのような設備があるか、状態はどうかといった内容を記載した書類です。
買主はこの書類をもとに設備の確認をするため、トラブルがないように動作確認をして正確に記入する必要があります。
不動産会社の用意するテンプレートに沿って、必要な内容を記入しましょう。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。


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