2023-05-27
住宅ローンの残債がある状態で離婚した場合、そのあとの住宅ローンは誰が負担するのでしょうか。
離婚後にどちらかが住むのか、それとも売るのかしっかり話し合っておかないとトラブルになるので注意が必要です。
今回は、離婚時の財産分与において残債も折半する必要があるのか、住宅ローンが残っているマンションの売却方法とともに解説します。
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離婚時にはマンションをはじめとする夫婦の共有財産を分割する「財産分与」がおこなわれますが、原則として住宅ローンの残債は対象外です。
残債のようなマイナスの資産は夫婦で築いた財産とみなされないため、夫婦で折半する必要がありません。
したがって基本的には、住宅ローンの名義人が離婚後もマンションのローンを支払い続けます。
しかし、共有名義で住宅ローンを組み連帯債務者となっている場合、名義人以外にも支払い責務が生じる可能性があります。
連帯保証人となっている場合も名義人が支払いを怠った際には、返済義務が課せられるので注意しましょう。
離婚前にマンションや住宅ローンの契約形態がどのようになっているか、しっかり確認しておくことをおすすめします。
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離婚後にマンションの住宅ローンを単独で支払えない場合や離婚してからも連帯保証人でいたくない場合は、不動産売却を検討しましょう。
売却価格が住宅ローンの残債より上回っている「アンダーローン」の状態で売却するのであれば、一般的な不動産売却と変わりません。
しかし、家の資産価値が残債より下回っている「オーバーローン」の状態では、売却ができない可能性もあります。
「オーバーローン」の状態でマンションを手放す場合は、住宅ローンの融資元である金融機関を許可を得て任意売却することになります。
許可なく売却することはできませんが、許可が得られれば一般的な不動産売却と近い形で売ることが可能です。
売却によって債務を大幅に減らせるので、離婚後も負担なく、それぞれが新しいスタートを切れるでしょう。
離婚後にトラブルを起こさないためにも、売却方法は慎重に選択することをおすすめします。
離婚時の財産分与では、住宅ローンの残債を折半しないのが一般的です。
基本的に支払い義務を負うのは住宅ローンの名義人ですが、共同名義の場合には連帯債務者に支払い義務が生じる可能性もあります。
残債と売却価格を比較しオーバーローンの場合には、金融機関の許可を得て任意売却することになります。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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