【要注意】共用部分で飛び降りがあった際の告知義務は?義務が発生する条件の紹介

2025-06-02

トラブル

共用部分から飛び降りたとき告知義務は?義務が発生する条件や売れない場合|西宮市・尼崎市不動産売却ナビ

不動産を売却するとき、告知義務や心理的瑕疵のある物件は、その程度によっては売却が難しくなるケースがあります。

マンションの共用部分での転落事故のように、法律上の告知義務が発生しない場合でも、事実を伝えないことでトラブルに発展することがあります。

そこで今回は、告知義務が発生する条件や、共用部分での事故が理由でマンションが売れにくくなった場合の対応方法について解説します。売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

マンションの共用部分からの飛び降り、告知義務の条件とは?

マンションで発生した事故が告知義務の対象になるかどうかは、事故が発生した場所や経緯によって判断が分かれます。まずは基本的な考え方を押さえておきましょう。

この章の3ポイント

  • 共用部分での事故は、原則として告知義務が発生しない
  • 専有部分が関係する場合は、落下場所にかかわらず告知義務が発生する
  • 不慮の事故の場合は、専有部分であっても告知義務が発生しないことがある

詳しく解説していきます!

共用部分での事故と告知義務

マンションの共用部分で発生した事故については、告知義務が発生しないのが一般的とされています。ただし、ニュースとして取り上げられるなど風評被害が生じた場合には、告知義務がなくても買主または借主から瑕疵を理由とした損害賠償請求がされる可能性があります。

専有部分が関係する場合の告知義務

専有部分から発生した事案の場合には、告知義務が発生します。落下した場所が共用部分であっても、発生源が専有部分であれば義務が生じる点に注意が必要です。事故の経緯を正確に整理し、どの部分に起因する事案かを確認しておきましょう。

告知義務が発生しないケース

一方で、不慮の事故であった場合は、専有部分が関係していたとしても告知義務が発生しないことがあります。事故が発生した場所や理由によって義務の有無が変わるため、判断に迷う場合は不動産会社や専門家に相談し、伝えないことでトラブルにならないよう注意しましょう。

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告知義務がない共用部分の事故、資産価値への影響は?

告知義務が発生しない事故であっても、資産価値にまったく影響がないとは限りません。心理的瑕疵の程度によって、価値への影響の大きさが変わります。

この章の3ポイント

  • 共用部分での事故は心理的瑕疵が低く、資産価値は基本的に低下しにくい
  • 専有部分が関係する場合、要因によって1割〜5割ほど価値が低下する
  • 死亡がない場合や人気エリアでは、価値低下を1〜2割程度に抑えられる傾向がある

詳しく解説していきます!

共用部分の事故と資産価値

共用部分での事故であれば心理的瑕疵が低いため、基本的に資産価値は低下しません。買主や借主が生活する専有部分から離れているため、心理的な抵抗感が生じにくいことが理由のひとつです。

専有部分が関係する場合の価値低下

専有部分が関係する事案の場合は、要因によって約1割から5割ほど資産価値が低下することがあります。事故の内容によって風評被害の大きさが変わるため、心理的瑕疵が高いほど資産価値の低下幅も大きくなる傾向があります。

価値低下を抑えられるケース

死亡していない場合や、マンションが人気エリアにあるときには、価値低下を1割や2割ほどまで抑えられるケースもあります。立地や需要の高さが、心理的瑕疵による影響を緩和する要因となることを覚えておきましょう。

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告知義務がない物件が売れないときの対応

告知義務がない場合でも、風評被害などによって周辺相場と同様の価格では売れにくくなることがあります。売れないときの対応方法は主に3つです。

この章の3ポイント

  • 売却価格を相場より値下げする
  • 時間を置いてから売却する
  • 訳あり物件を扱う買取業者に直接売却する

詳しく解説していきます!

売却価格を値下げする

告知義務がなくとも風評被害などが理由で売れにくい場合は、周辺相場と同様の価格では売れないケースがあります。専有部分が関係する事案の場合には、売却価格の相場から20%〜30%程度下げると良く、物件の問題に応じて値下げの割合を検討するのがおすすめです。

時間を置いてから売却する

専有部分が関係しない事案であれば、出来事が風化するまで時間を置くことで売却がしやすくなります。ただし、時間が経ち過ぎると建物の劣化や毎年の固定資産税の支払いといったデメリットもあるため、待ち過ぎることによる問題も考慮しておく必要があります。

訳あり物件専門の買取業者に売却する

最後の手段として、訳あり物件を取り扱う買取業者に直接売却する方法があります。事案に関係する物件であっても売却が可能で、契約不適合責任が免除されるなどのメリットがあります。買主を探す手間も省けるため、早く手放したいときに有効な選択肢です。

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告知義務に関する注意点とスムーズな売却のポイント

告知義務がないケースであっても、事実を伝えないまま売却を進めるとトラブルにつながることがあります。最後に、注意点とスムーズな売却のためのポイントを整理します。

この章の3ポイント

  • 義務がなくても告知しないことで契約解除や損害賠償請求のリスクがある
  • 不動産会社と事前に情報を共有し、対応方針をすり合わせる
  • 心理的瑕疵物件の取り扱いに慣れた不動産会社に相談する

詳しく解説していきます!

告知しないことによるリスク

法律上の告知義務が発生しないケースであっても、買主や借主に事実を伝えないまま契約を進めると、後からトラブルに発展することがあります。風評被害が判明した時点で契約解除や損害賠償請求に発展するケースもあるため、事実関係は正確に把握しておきましょう。

不動産会社との事前共有

告知の要否や伝え方に迷う場合は、売却を依頼する不動産会社に事前に情報を共有しておくことが大切です。事案の内容や発生時期、対応状況などを整理しておくことで、適切な販売戦略や価格設定の提案を受けやすくなります。

心理的瑕疵物件に強い不動産会社への相談

心理的瑕疵のある物件の売却では、取り扱いの実績がある不動産会社に相談することが成功のポイントです。値下げのタイミングや買取業者との交渉など、状況に応じた選択肢を提示してもらえるため、まずは査定や相談から始めてみることをおすすめします。

心理的瑕疵物件の売却もお気軽にご相談ください

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まとめ

今回は、マンションの共用部分での事故に関する告知義務の条件や、資産価値への影響、売れないときの対応方法についてご紹介しました。最後に内容を振り返っておきましょう。

  • 共用部分での事故は、一般的に告知義務の条件にあてはまらない
  • 専有部分が関係する場合は、落下場所にかかわらず告知義務が発生する
  • 告知義務がなくても、伝えないことでトラブルになるケースがある
  • 売れないときは、値下げ・時間を置く・買取業者への売却の3つの対策がある

西宮市・尼崎市不動産売却ナビについて

私たち「西宮市・尼崎市不動産売却ナビ」は、西宮市・尼崎市を中心に不動産の売却をおこなっております。心理的瑕疵のある物件や告知義務の判断に迷う物件についても、これまでの実績をもとに丁寧にご案内いたします。事故物件でなくとも売却が難しいことがありますが、値下げや時間を置くなどの対策をすることで取引が成功する可能性が高まります。売れないときには、ご紹介した対策を参考にしてみてください。不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人
階地 陽大の写真

階地 陽大

かいち ひろき / 営業

宅地建物取引士 | キャリア10年
出身地 兵庫県芦屋市
誕生日 1985年8月20日
趣味 映画鑑賞・旅行・ゴルフ
変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う。
― ジョン・ヤング

ご挨拶

初めまして!階地 陽大(かいち ひろき)と申します!不動産業に携わり10年、西宮市・尼崎市を中心に阪神間でよく活動させていただいております。近年インターネットやスマホの普及により、誰でも、いつでも、どこでも情報が見れる時代になりました。一昔前は不動産屋さんに行かないと物件の情報や相場等が分かりませんでした。ですので、今は溢れた情報から自分に合った情報を選別する事が大切だと日々感じております。

その中で私が日々心掛けている事は、本当に思ったことをお伝えする事と、本当の意味でお客様に寄り添った提案をさせていただく事です。例えば住宅購入にあたり、購入後の方が大切だと考えております。ローンが通ったとしても、月々の支払いや維持管理費等の方が生活に直結してきます。また住宅売却の際も、主に買取や仲介がありそれぞれにメリット、デメリットがございます。

そういった事を分かりやすくお伝えしてお客様にとってより良いご提案ができるよう心掛けております!相談だけでも結構ですので、不動産売却・買取り・購入は西宮市・尼崎市不動産売却ナビ、階地(かいち)までお気軽にご相談ください!

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