2023-04-01
不動産を売却するとき、告知義務や心理的瑕疵のある物件はその程度によっては売れないケースがあります。
共用部分からの飛び降りなど義務が発生しなくとも、伝えないと問題になることもあります。
そこで、告知義務の条件やマンションで飛び降りが発生して売れないときの対応についてご紹介しますので、目を通してみてください。
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マンションの共用部分からの飛び降りでは、告知義務が発生しないのが一般的とされています。
ですが、ニュースとして取り上げられるなどの風評被害があると告知義務がなくても、買主または借主から瑕疵によって損害賠償請求がされる場合があります。
もし、専有部分からの飛び降りをしてしまったときには告知義務が発生します。
落下した場所が共用部分であっても発生するので注意が必要です。
しかし、不慮の転落事故だった場合、専有部分から死者が出た場合であっても告知義務は発生しません。
事故が発生した場所や理由によって義務が課せられますが、伝えないとトラブルになる場合があるので注意しましょう。
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共有部分での飛び降りならば心理的瑕疵が低いため、基本的に資産価値は低下しません。
専有部分であり、要因によって約1割から5割低下してしまいます。
自殺などの事故物件で風評被害が大きくなるなど、心理的瑕疵が高いほど資産価値の低下も増します。
死亡していない場合や、マンションが人気エリアにあるときには1割や2割ほどまで抑えられるでしょう。
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マンションの共用部分からの飛び降りで売れないときの対応は3つあります。
1つは売却価格を値下げすることです。
告知義務がなくとも風評被害などが理由ですと、周辺相場と同様の価格では売れないケースがあります。
自殺があった物件の場合には、売却価格の相場から20%から30%程下げると良く、物件の問題に応じて値下げの割合も考えると良いでしょう。
2つ目が、時間を置いてから売却することです。
事故物件でなければ、出来事が風化するまで時間を置くと売却がしやすくなります。
ですが、時間が経ち過ぎてしまうと建物の劣化や毎年の固定資産税の支払いなどのデメリットもあります。
待ち過ぎると問題がある点も考慮が必要になるでしょう。
最後が、訳あり物件を取り扱う買取業者に直接売却することです。
事故物件であったとしても売却が可能で、契約不適合責任が免除されるなどのメリットがあります。
買主も探さずに済むので、早くマンションを手放したいとき有効な手段です。
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共有部分からの飛び降りは、一般的に告知義務の条件にあてはまりませんが、伝えないとトラブルになるケースがあります。
事故物件でなくとも売却が難しいことがありますが、値下げや時間を置くなどの対策をすることで取引が成功する可能性が高まるでしょう。
売れないときには、ご紹介しました対策を参考にしてみてください。
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