2023-02-18
親から土地や住宅を遺産として相続するとき、どのような手続きをすれば良いのか分からない方も多いと思います。
今回は、相続した不動産を売却する場合の流れや費用、必要書類など注意点について解説していきます。
今後、予定のある方はご参考にしてみてください。
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相続した不動産を売却する場合、登記簿謄本の名義変更をおこないましょう。
法務局に登録されている不動産の情報ですから、登記簿上の所有者の情報を変更しなければいけません。
この登記をおこなわないと、正当な所有者であることを示せないため、不動産を売却することができません。
登記の名義変更が終わったら、不動産会社に査定の依頼をおこない、その後は仲介のために媒介契約を結びましょう。
媒介契約は、契約期間や、報告義務の有無により一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3つに分かれます。
早く土地や住宅を処分してしまいたいのであれば、専属専任媒介契約がおすすめです。
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遺産として受け取った土地を売却すると、登録免許税・印紙税・譲渡所得にかかる所得税・復興特別所得税・住民税を支払う義務が発生します。
印紙税は、売買契約書に印紙を貼って納める国税のことで、税額は契約金額により異なり、2024年3月31日までに作成される売買契約書については税額が軽減されています。
登記変更によって、土地の名義変更がおこなわれると登録免許税が発生するので忘れずに納めてください。
納税額は、固定資産税納税通知書に記載されている価格に所有権移転登記の税率0.4%をかける簡単な計算で税金がわかります。
また、相続から3年以内であれば取得費加算の特例と空き家を取り壊した場合の3,000万円特別控除の節税特例が利用できます。
土地の売却で譲渡所得がプラスで税金が発生し、特例を利用した場合は、翌年に確定申告をおこないましょう。
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相続した不動産を売却する場合は、もめることが少なくありません。
とくに、相続人が複数の場合には、遺産分割についてしっかり話し合う必要があります。
この場合には、第三者を交えて公平に遺産分けができるようにすると良いでしょう。
その後は、故人から相続人に名義変更をおこない登記を済ませます。
相続税の取得費加算の特例適応を適応するのであれば、相続税申告期限の翌日から3年以内に売却できるようにスケジュール調整しましょう。
不動産売却した後にトラブルになりやすいのが、契約不適合責任問題です。
引き渡し時にはわからなかった瑕疵があった場合、売主が買主に対して責任を負わなければいけません。
不動産の調査は、専門家に依頼して念入りにおこなってもらうことをおすすめします。
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不動産売却は手続きや税金が関わるので、複雑で分かりにくくなっていることが注意点です。
相続問題は、人間関係のトラブルも起きやすいですから、不動産会社にご相談ください。
適切なアドバイスを含めて、スムーズに相続不動産の売却をサポートいたします。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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