【要注意】不動産売却における心理的瑕疵とは?その影響と告知義務を解説!

不動産売却における心理的瑕疵とは?その影響と告知義務を解説!|西宮市・尼崎市不動産売却ナビ

不動産を相続したけれど、使い道がなく、売却を検討している方もいるかと思います。実は売却時の買主側では、「心理的瑕疵」が購入意欲に影響を与えているケースが多くあります。

そもそも心理的瑕疵とはどういったことを指しているのでしょうか。物理的な欠陥がなくても、心理的な要因によって物件の価値や需要が左右されることがあります。

今回は心理的瑕疵が売却に与える影響や、売主に課される告知義務について解説していきます。不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

不動産売却における心理的瑕疵とは何か?

不動産業界では、物件に関する欠陥や問題点を「瑕疵(かし)」と呼びます。そのなかでも買主が心理的な抵抗を感じる要因があるものを「心理的瑕疵」と呼びます。

この章の3ポイント

  • 雨漏りや設備の損傷などは「物理的瑕疵」と呼ばれる
  • 心理的な抵抗を感じさせる要因がある物件は「心理的瑕疵物件」と呼ばれる
  • 心理的瑕疵があると事実である限り、売主には告知義務が発生する

詳しく解説していきます!

物理的瑕疵との違い

たとえば雨漏りや設備の損傷などは「物理的瑕疵」と呼ばれ、建物そのものの欠陥を指します。一方、心理的瑕疵は建物の性能とは関係なく、買主の心理面に影響する要因が問題となる点が特徴です。

心理的瑕疵の具体例

もし購入予定の物件で亡くなった方がいる場合、心理的に抵抗を感じる方が多いでしょう。これを「心理的瑕疵」といい、そのような瑕疵のある物件は心理的瑕疵物件、あるいは事故物件と呼ばれます。不動産の物理的な欠陥がなくても、心理的瑕疵があると欠陥物件とされてしまうのです。

告知義務の発生

そして、事故物件であることが事実ならば、売主は買主に告知する義務があります。物理的な欠陥と同様に、心理的瑕疵も重要事項として扱われるため、正確な情報提供が求められます。

心理的瑕疵に該当するか気になる方はご相談ください

無料相談・お問い合わせ

不動産売却において心理的瑕疵が与える影響

心理的瑕疵のある不動産は、一般的な相場より売却価格が安くなりやすい傾向があります。売却への具体的な影響を確認しておきましょう。

この章の3ポイント

  • 買い手に敬遠されやすく、相場価格でも売却が難しくなる
  • 事実を隠して売却すると、後日損害賠償を求められる可能性がある
  • 知らずに売却した場合は告知義務違反にならないが、証明責任が生じる

詳しく解説していきます!

売却価格への影響

安くなりやすいのは、買い手に敬遠されてしまう可能性があり、一般的な相場価格にしてもなかなか売却できないことが理由です。心理的瑕疵の内容や程度によって、価格への影響の大きさも変わります。

告知しない場合のリスク

また、事件が起きた物件の場合、その事実を隠して不動産売却すると、後日買主から損害賠償を求められる可能性もあります。事件が起きれば当然心理的瑕疵が発生するため、売主はその内容についての告知が義務付けられています。

知らずに売却した場合の扱い

心理的瑕疵の存在を知らずに売却してしまった場合は告知義務違反にはなりませんが、裁判が起きたときに心理的瑕疵を知らなかったことを証明する必要があるでしょう。相続した物件など、経緯を把握しきれていない場合は特に注意が必要です。

売却価格への影響が気になる方はまず査定をお試しください

無料査定を依頼する

不動産売却における心理的瑕疵の告知義務とは?

事件性のある事故物件だけでなく、自然死などのケースでも告知義務が生じる場合があります。ここでは告知義務の基本的なルールと期間について解説します。

この章の3ポイント

  • 原則として病死や自然死には告知義務がない
  • 発見の遅れなど状況によっては事故物件として扱われることがある
  • 賃貸は告知義務が3年間、売買は無期限とされる

詳しく解説していきます!

病死・自然死の告知義務

原則として、病死や自然死の告知義務はありません。加齢や病気による死亡は、生活のなかで起こり得る自然な出来事として扱われるためです。

事故物件として扱われるケース

しかし、遺体の発見が遅れて建物にその痕跡が残ってしまった場合など、状況によっては心理的瑕疵にあたると判断され、事故物件として取り扱われる場合があります。発見までの経緯や建物への影響の有無が、判断のポイントとなります。

賃貸と売買における告知期間の違い

事故物件には、告知義務が発生する告知期間があり、賃貸物件の場合は発生から3年間は借主に対して告知する義務があります。一方で、売買の場合は告知期間は無期限であり、何年経過していようとも告知義務が残ります。売買物件は取り扱う金額が大きく、また長い期間にわたって住み続ける性質上、賃貸物件よりも心理的瑕疵が与える影響が大きいため、告知義務に時効が設けられていないのです。

告知義務の判断に迷ったら専門スタッフにご相談ください

無料相談・お問い合わせ

心理的瑕疵物件を売却する際のポイント

心理的瑕疵物件であっても、適切な対応を取ることでスムーズな売却が可能です。最後に、売却時に押さえておきたいポイントをご紹介します。

この章の3ポイント

  • 事実関係を正確に整理し、必要な内容を漏れなく告知する
  • 取り扱い経験のある不動産会社に早めに相談する
  • 買主が見つかりにくい場合は専門の買取業者も選択肢に入れる

詳しく解説していきます!

正確な告知の重要性

心理的瑕疵物件を売却する際は、事実関係を正確に整理したうえで告知することが何よりも重要です。曖昧な情報のまま契約を進めると、後から告知義務違反を指摘されるリスクが高まります。

不動産会社への早めの相談

心理的瑕疵物件の売却は、通常の物件よりも判断が難しい場面が多いため、取り扱い経験のある不動産会社に早めに相談することをおすすめします。告知文の作成や価格設定についても、実績にもとづいたアドバイスを受けやすくなります。

買取業者という選択肢

仲介での買主探しが難航する場合は、事故物件を専門に扱う買取業者に直接売却する方法も有効です。買主を探す手間が省けるうえ、契約不適合責任が免除されるケースもあるため、早く手放したい場合の選択肢として検討してみましょう。

心理的瑕疵物件の売却もお気軽にご相談ください

無料査定を依頼する

まとめ

今回は、不動産売却における心理的瑕疵の意味や売却への影響、告知義務のルールについてご紹介しました。最後に内容を振り返っておきましょう。

  • 心理的瑕疵がある物件は事故物件として扱われ、売却価格が安くなりやすい
  • 病死や自然死は原則として告知義務がないが、状況によっては事故物件になる場合がある
  • 事故物件になった場合、売買であれば無期限の告知義務が発生する
  • 正確な告知と専門家への早めの相談が、スムーズな売却につながる

西宮市・尼崎市不動産売却ナビについて

私たち「西宮市・尼崎市不動産売却ナビ」は、西宮市・尼崎市を中心に不動産の売却をおこなっております。心理的瑕疵のある物件を所有している方も、この心理的瑕疵の影響を理解したうえで売却を検討していきましょう。告知の進め方や価格設定についても、これまでの実績をもとに丁寧にご案内いたします。不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人
階地 陽大の写真

階地 陽大

かいち ひろき / 営業

宅地建物取引士 | キャリア10年
出身地 兵庫県芦屋市
誕生日 1985年8月20日
趣味 映画鑑賞・旅行・ゴルフ
変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う。
― ジョン・ヤング

ご挨拶

初めまして!階地 陽大(かいち ひろき)と申します!不動産業に携わり10年、西宮市・尼崎市を中心に阪神間でよく活動させていただいております。近年インターネットやスマホの普及により、誰でも、いつでも、どこでも情報が見れる時代になりました。一昔前は不動産屋さんに行かないと物件の情報や相場等が分かりませんでした。ですので、今は溢れた情報から自分に合った情報を選別する事が大切だと日々感じております。

その中で私が日々心掛けている事は、本当に思ったことをお伝えする事と、本当の意味でお客様に寄り添った提案をさせていただく事です。例えば住宅購入にあたり、購入後の方が大切だと考えております。ローンが通ったとしても、月々の支払いや維持管理費等の方が生活に直結してきます。また住宅売却の際も、主に買取や仲介がありそれぞれにメリット、デメリットがございます。

そういった事を分かりやすくお伝えしてお客様にとってより良いご提案ができるよう心掛けております!相談だけでも結構ですので、不動産売却・買取り・購入は西宮市・尼崎市不動産売却ナビ、階地(かいち)までお気軽にご相談ください!

心理的瑕疵物件の売却は西宮市・尼崎市不動産売却ナビ

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0798-36-4689

営業時間
9:00~19:00
定休日
火曜日、水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ