【要注意】事故物件の告知義務違反とは?売却時に与えるリスクとは?

2023-01-07

トラブル

事故物件の告知義務違反とは?売却時に与えるリスクとは?

自身の保有する不動産で人死が発生し、事故物件になってしまった場合、事故物件を売却するときには告知義務が発生します。
告知義務とはどういったものなのか、告知義務違反にはどのようなリスクがあるのか分からない方も多いかもしれません。
今回は事故物件の告知義務とはどういったものなのか、告知義務違反が売却時に与えるリスクなどについてお話しします。

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事故物件の不動産売却における告知義務・告知義務違反とは

不動産の売却時に売主は買主へ対して、瑕疵(不具合や欠陥)について正確に伝えなくてはならない義務があり、この義務のことを告知義務といいます。
瑕疵には以下の4種類があります。

  • 物理的な瑕疵
  • 環境的瑕疵
  • 心理的瑕疵
  • 法律的瑕疵

4つの瑕疵のなかでもっともトラブルにつながりやすいのが、心理的瑕疵です。
心理的瑕疵はトラブルの種になる可能性もあるため、ガイドラインが定められ告知期間の制限なども定められています。
賃貸物件の場合、告知義務は3年となっていますが、売買をおこなう場合の告知義務は無制限です。

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事故物件の告知義務違反のリスクとは

不動産売却時に該当の物件が事故物件である場合、売主には告知義務が課されます。
事故物件であることを買主に告知しないまま売却をおこなった場合は、告知義務違反となります。
告知義務違反は契約不適合責任の対象となり、契約の解除や損害賠償を求められるリスクがあるため注意が必要です。
また、告知義務違反により買主が転居を要した場合の転居費用も負担しなくてはならない可能性があります。
不要なトラブルを避けるためにも、弁護士などの専門家に積極的に相談するようにしましょう。

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事故物件を告知義務違反に気をつけつつ売却するポイントとは

事故物件を売却するポイントとしていくつか気をつけるべき点についてお話しします。

原状回復をおこなう

物件内で人死にが起きた場合、さまざまな形で痕跡が残ります。
痕跡が残った状態では買い手を見つけるのは難しいため、特殊清掃を依頼し痕跡の消去に努めましょう。
特殊清掃では清掃のみではなく、遺品の整理なども合わせておこなってくれるため負担の軽減にもなります。

値引きをおこなう

立地条件が非常に優れているといった特徴があれば事故物件であっても早期に買い手が見つかる可能性はあります。
自身が売却を希望する期間内に買い手が見つかりそうにない場合は、相場よりも値引きをするといった対応が必要です。

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まとめ

事故物件の売却の際に必要な告知義務とはどういったものなのか、告知義務違反をするとどのようなリスクがあるのかについてお話をしました。
瑕疵(不具合や欠陥)などの知識を身につけ、少しでも自身にとって不利な点を減らして事故物件の売却に備えておきましょう。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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