2022-12-03
不動産を親子や親戚同士での親族間売買にて取引をおこなうときは、価格を抑えて売却してあげたい気持ちが大きいでしょう。
しかし親族間売買は一般的な不動産売買と違い、税金面などで注意する点がいくつかあります。
この記事では不動産の親族間売買とは何か、一般的な不動産売買の違いや適正価格の設定方法をご説明します。
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不動産の親族売買とは、親子や親戚同士で不動産の取引をおこなうことです。
親族の範囲とは、民法によると6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族と定義されています。
親族間売買でのメリットは、支払いや条件など柔軟に対応できるため、安心かつスムーズなやりとりが可能です。
また、相続発生前に売却での取引をおこなうことで、相続対策にも繋がります。
一方で親族間売買のデメリットは、税金が高くなる可能性があることです。
不動産の専門家でない個人間の売買取引のため、親族同士でもトラブルが発生することもあるでしょう。
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親族間売買と一般的な不動産売買にはいくつかの違いが挙げられます。
まず、不動産売却価格が一般的な相場よりも極端に低い場合、贈与税を免れるための「みなし贈与」であると判断されるので注意が必要です。
また、親族間売買だと一般的な不動産売買の際に受けられる譲渡所得税の特例や控除が受けられません。
さらに、親族間売買によって低金利での住宅ローンを他の目的で利用されることを防止するために、一般的な不動産売買に比べて住宅ローン審査が厳しくなります。
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先述した「みなし贈与」と判断されるのを避けるためにも不動産の価格設定が大切です。
しかし、国税庁からは、適正な価格のことについては明確に公表されていません。
適正に不動産価格を設定するために、「不動産鑑定士に依頼する」「路線価を調べる」「不動産会社に依頼する」といった方法があります。
不動産鑑定士とは、国家資格を所有した不動産の価値を調べるスペシャリストです。
ただし、数十万ほどの依頼費用がかかってしまう点に注意しましょう。
路線価を調べる方法とは、国税庁のホームページから調べて価格設定する方法です。
不動産会社は適正な不動産価格を設定してもらえる上に、売買契約書の作成にも精通しています。
したがって、他の親族や税務署などからも信頼される売買取引ができるため、不動産会社に依頼する方法がおすすめです。
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不動産の親族間取引では、支払いや条件などのやりとりが安心でスムーズにできます。
しかし、みなし贈与と判断されることもあるので適正な価格設定が大切です。
また、複雑な不動産売却においては親族間売買でもトラブルが発生する可能性があります。
不動産売却のプロである不動産会社に依頼して取引をおこなうのがおすすめです。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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