【必見】廃業時に法人名義の不動産売却はできる?方法や流れを紹介

廃業時に法人名義の不動産売却はできる?方法や流れを紹介

会社を廃業する際に保有している不動産をどう売却すれば良いのか気になりますよね。
結論として、法人名義の不動産売却は可能ですが、抵当権の有無で変わる売却のタイミングや売却方法が重要です。
売却にはさまざまな手続きや交渉が必要になることもあるため、不動産会社に相談しながらすすめると良いでしょう。

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廃業時に法人名義の不動産売却できるが抵当権に注意しよう

廃業時に法人名義の不動産売却をおこなうのは可能ですが、抵当権の有無で売却できるタイミングが変わります。
抵当権は、もともと融資を受けずに購入している場合はなく、融資を受けていても完済済みであれば外せます。
注意すべきは融資の残債がある場合で、不動産を売却して返済にあてることを条件に金融機関の許可を得る必要があるのです。
金融機関との交渉は不動産会社を通しておこなうこともできるので、相談してみるのがおすすめです。

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廃業時の法人名義の不動産売却は3とおりの方法がある

1つめは、第三者の購入者を探して法人名義の不動産を売却することです。
売主が法人名義であっても、一般の購入者に売却は可能で、一般的な不動産売却と同じように売却できます。
2つめは、社長自身が購入者となり、法人名義の不動産を買う方法です。
社長が法人名義の不動産を購入することは、法律上問題はありませんが、「みなし増税」と疑われぬよう適正価格で取引しましょう。
3つめは、法人名義の不動産のほか、会社ごと売却してしまう方法です。
会社の株式を不動産ごと売却し「不動産M&A」とも呼ばれています。
廃業時の清算業務もおこなう必要がなくなることも特徴の一つです。

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廃業時の法人名義の不動産売却の流れは清算業務時でわかる

会社が解散する際は、株主総会にて解散決議を執りおこなうと同時に清算業務をおこなう清算人の選任をします。
清算業務の流れは、会社の保有資産をすべて売却し、得た収入で債務の支払いと債権がある場合は回収をしていくのです。
保有資産の売却では法人名義のものはすべて処分することから、不動産売却ももちろん含まれます。
債務を支払えない場合、解散ではなく破産手続きとなってしまうため、不動産売却のタイミングは重要です。
どのタイミングで売却すれば法人税の負担が減るかといった流れは、専門知識のある不動産会社に相談しながら進めると良いでしょう。

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まとめ

抵当権や法人税からくる売却のタイミングに注意はありますが、法人名義の不動産売却はできることがわかりました。
会社を廃業となると清算業務で忙しくなるため、進め方や流れを相談できるところがあると良いですね。
金融機関との交渉や、売却方法の提案の経験が豊富な不動産会社に相談することで、スムーズに進められるでしょう。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
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