【必見】離婚で不動産売却をする時の3つの注意点について解説

離婚で不動産売却をする時の3つの注意点について解説

不動産売却のタイミングはさまざまですが「離婚」が理由というケースは少なくありません。
どちらかがそのまま住み続けるという選択肢もありますが、不動産を売却することによって平等に財産分与することができます。
今回は、兵庫県西宮市で不動産売却を検討している方に向けて、離婚時の不動産売却における注意点についてご紹介します。

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離婚時の不動産売却の注意点①タイミング

離婚時に不動産売却をおこなうタイミングは「離婚前」と「離婚後」に分かれ、それぞれメリットとデメリットがあります。
離婚前に不動産売却をおこなうと、離婚後に連絡を取る必要がなくなります。
また、不動産売却に関するトラブルが起きる心配がないところがメリットです。
しかし、離婚前の不動産売却は、財産分与ではなく「贈与」の扱いになってしまうため、贈与税がかかってしまう点に注意が必要です。
一方離婚後の不動産売却では、財産分与の扱いのため贈与税がかかりません。
また、離婚後に売却活動に専念できる点もメリットとなるでしょう。
しかし、離婚後も相手と連絡を取り続ける必要があることや、売却に関してトラブルが起きやすいことがデメリットです。
それぞれのタイミングにおける注意点を理解してから判断することが大切です。

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離婚時の不動産売却の注意点②オーバーローン

離婚時の不動産売却時に、まだ住宅ローンを完済していない場合は注意が必要です。
住宅ローンの残高よりも不動産の売却価格が高い「アンダーローン」の場合は、売却によって得たお金によって完済できるため売却することが可能です。
しかし、住宅ローンの残高が不動産の売却価格が低い「オーバーローン」の場合は、不動産売却をおこなっても完済できないため、不足分のお金を準備しなければ売却ができません。
お金の準備が難しいときは、新たにローンを組み直して不動産売却後も返済を継続する方法と任意売却する方法がありますが、必ずしも金融機関の許可が下りるとは限りません。
離婚時の不動産売却のときは、オーバーローンかどうかの確認を必ずおこないましょう。

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離婚時の不動産売却の注意点③媒介契約

離婚時に不動産売却をおこなうときは、媒介契約の選び方に注意しましょう。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

不動産売却には3種類の媒介契約がありますが、状況に応じて選択することが大切です。
できるだけ早く売却したいという場合や、自分でも買い手を探したいという方は一般媒介契約がおすすめです。
一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約は1社としか契約を結べないため、譲れない条件がある場合や売却活動を任せたい場合に選ぶと良いでしょう。

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まとめ

離婚時の不動産売却の注意点は、売却のタイミング・オーバーローンの場合・媒介契約の選び方の3点です。
それぞれの注意点をきちんと把握してから不動産売却をすすめましょう。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。


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