【必見】不動産売却における理由別の注意点は?状況に応じて手続きするとスムーズ!

不動産売却における理由別の注意点は?状況に応じて手続きするとスムーズ!

この記事のハイライト
●住み替えが理由で不動産売却する際の注意点は、売却と購入のタイミングを計ること
●離婚が理由で不動産売却する際の注意点は、財産分与に期限があること
●相続が理由で不動産売却する際の注意点は、不動産の名義変更を忘れると売却ができないこと

不動産売却を考える理由は住み替えや離婚、相続などさまざまです。
それぞれ物件の状況に応じて、不動産売却における注意点が異なります。
スムーズに売却するためにも、売却理由に合った進め方を把握しておくことが大切です。
今回は、3つのケースから見た不動産売却の注意点についてご紹介します。
兵庫県西宮市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてみてください。

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「住み替え」が理由で不動産売却する際の注意点

「住み替え」が理由で不動産売却する際の注意点

まずは、住み替えが理由で不動産売却する際の注意点について見ていきましょう。

住み替えには2つの方法がある!

住み替えをおこなう場合には、売り先行と買い先行という2つの方法があります。
売り先行とは、売却を先におこない、あとから新居を探す方法です。
一方、買い先行とは、新居の購入を先におこない、引っ越しをすませてから売却する方法のことを指します。

住み替えのケースでの注意点とは

住み替えが理由の不動産売却における注意点は、売却と購入のタイミングです。
売り先行と買い先行のどちらを選択するのかによって、売主の負担も変わってきます。
負担を少しでも減らすためには、両者のメリット・デメリットを把握し、状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。
売り先行のメリット・デメリット
売却を優先する売り先行は、購入前に売却金が確定するため、資金計画を立てやすいことがメリットです。
また、売り急ぐ必要がないため、希望価格で売却しやすいでしょう。
ただし、売り先行の場合は住みながらの売却となるため、売却期間中は、いつでも内見に対応できるよう不動産を整えておく必要があります。
さらに、引き渡しまでに新居が見つからなければ、仮住まいをしなければなりません。
再度、引っ越しも必要なため、予想外の費用負担が発生する可能性があります。
買い先行のメリット・デメリット
買い先行の場合は、仮住まいが不要なため、その分の費用が発生することがありません。
また、内見のために対応する必要がなく、立ち会いを不動産会社に任せられる点もメリットです。
ただし、住宅ローンの残債があり、新居も融資を受ける場合はダブルローンとなり、一時的に支払いの負担が増えてしまいます。
さらに、売却が長引けば、ダブルローンの期間も長くなります。
どのくらいの金額で売却できるかも不明なため、想定より安値での売却になった場合、資金計画が変更になることも注意点です。

タイミングの選び方は?

住み替えのケースでの理想のタイミングは、売り先行と買い先行を同時に進行することです。
売却と購入のタイミングを合わせるのは、容易なことではありませんが、新居と旧居の引き渡し日を同時にすると、ダブルローンが発生しません。
この期日が合わせられれば、途中経過で売り先行と買い先行のどちらが先になっても問題はないでしょう。
しかし、売却と購入のタイミングは、個人では計りづらいため、どちらも同じ不動産会社に依頼するとスムーズです。
ホームバンクサービスでは、不動産の販売事業も手掛けておりますので、安心してお任せください。

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「離婚」が理由で不動産売却する際の注意点

「離婚」が理由で不動産売却する際の注意点

続いて、離婚が理由で不動産売却する際の注意点についてご紹介します。
離婚の場合は、売らないという選択肢もありますが、財産分与がスムーズでトラブルになりにくい方法は売却です。

離婚における財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を分けることです。
特別な事情がある場合をのぞけば、共有財産は公平に分与するのが一般的です。
共有財産には、預貯金や有価証券、自動車、不動産などが含まれます。
なお、不動産は、たとえどちらか片方の名義であったとしても共有財産とみなします。
ただし、婚姻前の財産や夫婦の協力とは関係なく有した財産は、共有財産に含まれません。

離婚のケースでの注意点は?

離婚を理由とした不動産売却における注意点の1つ目は、財産分与に期限があることです。
財産分与の請求は、離婚が成立した日から2年以内にしかできないため、注意しましょう。
注意点の2つ目は、財産分与の取り決めを公正証書に残しておくことです。
離婚したあとのトラブルを回避するためにも、正式な文書を残しておくと安心です。
文書には離婚協議書もありますが、支払い義務の担保ができる公正証書のほうが良いでしょう。
注意点の3つ目は、離婚前に売却しないことです。
離婚前に売却した場合、贈与とみなされ、贈与税や不動産取得税が課される可能性があります。
そのため、不動産売却は離婚後におこなうようにしましょう。
注意点の4つ目は、連帯保証人の差し替えを忘れないことです。
離婚したあとも保証債務は続くため、夫名義の住宅ローンで妻が連帯保証人になっているような場合は、代理を立てるか、物を担保として差し替えしておきましょう。
上記のような問題もあるため、離婚における財産分与では、不動産売却をおすすめします。

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「相続」が理由で不動産売却する際の注意点

「相続」が理由で不動産売却する際の注意点

最後に、相続が理由で不動産売却する際の注意点についてご紹介します。

相続の流れとは

相続では、不動産売却の前におこなう手続きがあります。
どのような流れで進むのか、見ていきましょう。
ステップ①遺産分割協議をおこなう
複数の相続人がいる場合、遺産をどのように配分するか決めるためにおこなう話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産には、プラスの財産のほかにマイナスの財産、つまり借金なども含まれます。
話し合った内容は、遺産分割協議書にまとめましょう。
ステップ②名義変更の手続きをおこなう
不動産の名義を被相続人(亡くなった親族)から相続人へ変更する登記手続きをおこないます。
ステップ③不動産売却をおこなう
不動産会社に依頼して、不動産売却をおこないます。
相続人同士のトラブルを回避するためには、売却金を配分する換価分割がおすすめです。
不動産を換金することによって、公平に配分しやすくなります。

相続のケースでの注意点は?

相続が理由の不動産売却における注意点の1つ目は、不動産の名義変更を忘れないことです。
相続不動産の名義変更をしないまま、売却はできません。
また、今後は相続における名義変更が義務化され、期限を守らなければ罰則の対象になるため、注意してください。
注意点の2つ目は、売却は早めにおこなうことです。
とくに相続税を売却金で支払う予定の方は、相続開始後から10か月以内という期限があるため、注意しましょう。
早めに売却すれば、売却益が出た場合に課税される譲渡所得税を軽減できる「相続税の取得費加算の特例」も受けられます。
さらに、相続不動産は空き家になることが多いですが、早めに売却することによって資産価値の低下を防げます。
スピーディーな売却には、不動産会社と直接取引する「買取」という選択肢もありますが、すべての不動産会社で対応できるわけではありません。
しかし、ホームバンクサービスでは、買取にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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まとめ

今回は、3つのケースから見た不動産売却の注意点についてご紹介しました。
不動産売却の手続きはさまざまで、売却理由によっておこなう手続きも異なります。
そのため、ポイントを押さえて売却の手続きを進めることが大切です。
西宮市不動産売却ナビは、誠実な対応でお客様のご希望に合わせた売却をおこなえるようサポートいたします。
兵庫県西宮市で不動産売却をご検討中の方からのご連絡をお待ちしております。


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