不動産売却で広告費用の負担は必要?種類についてもご紹介

不動産売却で広告費用の負担は必要?種類についてもご紹介

仲介契約を結んだ後に、不動産会社がおこなうのが広告活動です。
広告活動もさまざまあるので、費用や種類が変わります。
そこで、今回は売却活動を控えている方に向けて広告活動についてご説明します。

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不動産売却で使う広告活動の種類とは?

広告活動には、さまざまな種類があります。
それぞれの特徴を知っておくことで、売却を進めるのに便利です。
今回は代表的なものをご紹介します。

チラシや新聞

幅広い人に知らせることができる広告活動です。
インターネットがない年配の方にも広告できます。
ただし、広い範囲で配るとその分費用が高くなってしまいます。

レインズ

レインズは、不動産会社が売却物件を登録できる場所です。
全国の不動産会社がアクセスできるため、より多くの人の目に留まりやすくなります。
また、登録するにも費用はかかりません。

現地看板

現地看板は、他の方法と比べると費用が安くなっています。
他の方法と比べると範囲は狭くなりますが、問い合わせする可能性は高くなります。
値段に合わせて、1つの方法ではなく複数の広告を組み合わせていくのが一般的です。

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不動産売却で広告費はだれが負担する?

一般的に広告は、不動産会社が負担することになっています。
これは、宅建業法により決められています。
不動産会社から広告費、販売活動費、査定料は請求できません。
ただし、後で紹介する例外のケースでは広告を負担することもあります。
その場合は、違法にはならないので注意しておくようにしてください。

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不動産売却で広告費を負担するケースとは?

基本的におこなってくれる広告活動以外の場合は、売主が広告費を負担するケースがあります。
売主が負担するケースとして認められているのは以下のとおりです。

大手新聞やテレビCM

高額になる広告活動の場合は、費用を負担しなければいけません。
レインズやチラシではなく、大規模な媒体だとその負担は売主です。

途中解除した場合

専属専任媒介契約や専任媒介契約を途中解除した場合も、費用は発生します。
その場合は、解除までにおこなった広告活動に対して負担が発生します。

遠方へ交渉するための出張費

遠方に購入希望者が現れた場合、どうしても仲介手数料ではまかなえない金額です。
そのため、その場合の移動費などは費用が発生します。
ただし、買主に事前に承諾を得ていることが条件なので、知らない間に発生することはありません。
その都度、不動産会社から連絡が来るので安心してください。
基本的には、上記に当てはまる特別に依頼した広告でなければ、負担は発生しません。
基本的な広告活動のお願いであれば、不動産会社に相談してみましょう。

弊社の会社概要・代表挨拶はこちら|会社概要

まとめ

広告活動は売却を優位に進めていくには大切な活動です。
気になる点や悩みがありましたら、弊社までご相談ください。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。


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