2022-09-10
遺産相続において、遺言書に基づきほぼすべての相続財産を特定の相続人が取得する場合でも、法定相続人は最低限の取り分である「遺留分」が侵害されたとして遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の算定をする際、相続財産に不動産が含まれている場合には、その時価を求める必要があります。
そこで今回は、西宮市周辺で不動産を相続予定の方に向けて、遺留分の計算方法と不動産評価額の決め方をご紹介します。
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まず、遺留分と取得割合についてみていきましょう。
遺留分とは、遺産相続において民法で定められている法定相続人に最低限保証される遺産の取り分のことです。
ただし、被相続人の兄弟姉妹は法定相続人ですが、遺留分は認められません。
遺留分は「相続財産×遺留分割合×法定相続分」で算出します。
遺留分割合は原則1/2で、直系尊属が相続人の場合のみ1/3となります。
相続人のパターンごとに異なる取得割合
遺留分の取得割合は、相続人のパターンにより異なります。
たとえば、配偶者と子1人であればそれぞれ次のように算出します。
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相続財産に不動産が含まれる場合、遺留分を算定するために不動産の時価を調べます。
不動産の時価は、次の4つの不動産評価額のいずれかを用いて評価します。
なお、不動産評価は相続開始時の価格が基準となります。
1.地価公示価格
国土交通省が毎年公表している地価のことです。
2.固定資産税評価額
不動産の遺留分は、4つの不動産評価額のなかから相続人同士の話し合いにより決定した基準を用いて取り分を計算します。
その際、固定資産税評価額や路線価をそのまま用いた場合の評価額は実勢価格よりも安くなりがちなので注意が必要です。
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不動産の遺留分を算出する際、どの不動産評価額を用いるのかが決まらないケースも多くあります。
相続人同士の話し合いで決まらない際には、国家資格である不動産鑑定士に鑑定依頼することで、公平で正当な不動産価値がわかります。
また、相続人同士の意見の相違によるトラブルが大きくなる前に弁護士へ相談することがおすすめです。
裁判所で調停や訴訟を申し立てることもできますが、自分の請求どおりに遺留分が認められるとは限らないことを理解しておきましょう。
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相続財産に不動産が含まれるケースでは、不動産評価によって遺留分の取り分も変わってくることに注意が必要です。
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