相続した不動産を売却するときの注意点と相続登記について解説!

相続した不動産を売却するときの注意点と相続登記について解説!

不動産を売却する方には、さまざまな事情があります。
相続した不動産を遺産分割のために、売却する方もいらっしゃいます。
相続した不動産を売却するときは、通常の不動産売却とは違いどのようなことに注意をしたほうが良いのでしょうか?
この記事では、西宮市を中心に相続した不動産を売却したい方へ向けて、注意点と相続登記について解説いたします。

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相続した不動産を売却するときの注意点とは?

不動産を相続してから売却するまでには、さまざまな手続きが必要になります。
まず誰が相続人の対象となるかを確認してから、全員で遺産分割協議をおこない、不動産の名義変更をしなくてはなりません。
遺産分割協議は必ず相続人全員でおこなわなければならず、相続した不動産を売却するためには相続登記が必要になるため注意が必要です。
相続登記とは、相続人へ所有権移転登記をすることで、不動産の名義変更手続きのことをいいます。
相続登記は法律上での義務はありませんが、第三者へ自分の所有権を主張するためにも、売却を考えているなら早めに手続きをしたほうが良いでしょう。
相続登記は、任意のため期限はありませんが、登記をしないまま放置をすると多くのデメリットが発生する可能性があります。
具体的には年数が経過したことで、必要書類の入手が困難になることなどが考えられます。
また、相続人全員で不動産を共有して売却をする場合は、共有者全員で売却額の最低金額を決めておいたほうが良いでしょう。
共有不動産を売却するためには、共有者全員の同意が必要となるため、売却金額について意見がまとまらないといつになっても売却できません。
そのような事態を避けるためにも、あらかじめ最低金額を決めておく必要があります。

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相続した不動産を売却するときの相続登記とは?

相続登記とは、相続発生時に、相続人へ不動産の名義変更をする手続きのことです。
相続登記は任意であるため、申請期限はありません。
しかし、相続登記をしないと第三者へ不動産所有の権利を主張できないため、売却することができません。
また、相続した不動産を賃貸物件として活用しようとしても、所有者として登記事項に記載されていないと、賃貸借契約に至らないケースがほとんどです。
さらに、不動産を担保にした融資を受けることもできないでしょう。
現在、相続登記は任意ですが、2024年4月からは相続登記の申請が義務化されることが決定しました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、また、2024年4月より前に不動産を相続した方も、2024年4月1日から3年以内に登記申請義務を負うことになります。

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まとめ

今回は相続した不動産を売却するときの注意点と相続登記について解説しました。
2024年4月より相続登記申請が義務化されますが、なるべく早めに手続きを済ませておくと良いでしょう。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。


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