離婚時の不動産売却はどうなる?注意点や売却方法を解説!

離婚時の不動産売却はどうなる?注意点や売却方法を解説!

離婚をきっかけに所有している不動産を売却したいという方も少なくありません。
しかし通常の不動産売却と、離婚時の不動産売却とでは押さえるべき注意点や契約の種類が大きく異なります。
それを知らずに不動産売却をおこなってしまうと、余計な時間がかかったり、後々トラブルになってしまう可能性もあります。
今回は離婚をする際の不動産売却の注意点と売却方法をご紹介します。

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離婚時の不動産売却の注意点

はじめに離婚をする際の不動産売却の注意点をご紹介します。

注意点1 財産分与

一般的に離婚をする際は財産分与をおこなうこととなります。
財産分与とは結婚をしてから離婚するまでに夫婦が築いた財産を2人で分配するという考え方です。
財産分与の方法もたくさんありますが、不動産を売却して現金化し、その現金を分けるという方法やどちらかが住み続けたいという場合には片方の家の持ち分をもう片方が買い取る方法が一般的です。

注意点2 共有名義

夫婦のどちらかが不動産の名義人であれば、名義人が単独で売却をおこなえます。
しかし夫婦の場合は2人の名義(共有名義)としている場合もあります。
共有名義の不動産を売却するには、2人の合意がなければ手続きできませんので、あらかじめ不動産のあつかいについてよく話し合っておきましょう。

注意点3 不動産売却のタイミング

不動産売却をするタイミングは離婚後がおすすめです。
離婚前に不動産売却をして財産を2人で分けると贈与とみなされてしまうかもしれません。
離婚後の財産分与として分け合えば贈与税がかからないので離婚後に不動産売却や財産分与をおこないましょう。

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不動産売却の際の媒介契約の種類と注意点

不動産売却といってもさまざまな方法があるのをご存じでしょうか。
不動産を売却したいときにはまず「仲介」か「買取」のどちらをおこなうかについて考えましょう。
仲介は不動産会社が間に入り、買主と売主の売買契約を締結させるという方法です。
買取は不動産会社に不動産を買い取ってもらうという方法です。
少し時間や手間がかかっても高値で売却したい方は仲介を、素早く手続きを済ませて売却したいという方には買取がおすすめです。
また仲介の契約には以下の3種類があります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

一般媒介契約は複数の不動産会社に依頼できますが、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社としか契約できないため注意しましょう。
しかし、その分専任媒介契約と専属専任媒介契約は、手厚いサポートが受けられます。
どの媒介契約が良いか考えておくことをおすすめします。

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まとめ

今回は主に離婚時の不動産売却の注意点や、媒介契約の種類をご紹介しました。
普通の売却とは違い、離婚時の不動産売却は財産分与や共有名義について考えなければいけません。
あらかじめ当事者間で話し合いをおこない、後々トラブルにならないようにしておきましょう。
私たち「西宮市・尼崎市不動産売却ナビ」は、西宮市・尼崎市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人
階地 陽大の写真

階地 陽大

かいち ひろき / 営業

宅地建物取引士 | キャリア10年
出身地 兵庫県芦屋市
誕生日 1985年8月20日
趣味 映画鑑賞・旅行・ゴルフ
変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う。
― ジョン・ヤング

ご挨拶

初めまして!階地 陽大(かいち ひろき)と申します!不動産業に携わり10年、西宮市・尼崎市を中心に阪神間でよく活動させていただいております。近年インターネットやスマホの普及により、誰でも、いつでも、どこでも情報が見れる時代になりました。一昔前は不動産屋さんに行かないと物件の情報や相場等が分かりませんでした。ですので、今は溢れた情報から自分に合った情報を選別する事が大切だと日々感じております。

その中で私が日々心掛けている事は、本当に思ったことをお伝えする事と、本当の意味でお客様に寄り添った提案をさせていただく事です。例えば住宅購入にあたり、購入後の方が大切だと考えております。ローンが通ったとしても、月々の支払いや維持管理費等の方が生活に直結してきます。また住宅売却の際も、主に買取や仲介がありそれぞれにメリット、デメリットがございます。

そういった事を分かりやすくお伝えしてお客様にとってより良いご提案ができるよう心掛けております!相談だけでも結構ですので、不動産売却・買取り・購入は西宮市・尼崎市不動産売却ナビ、階地(かいち)までお気軽にご相談ください!

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