2024-05-21
不動産売却する理由として多く挙げられるのが離婚です。
夫婦の共有名義で不動産を購入していると、通常の売却では問題にならないことも注意点になってしまいます。
そこでこの記事では、離婚が原因で不動産売却する際の注意点を解説します。
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離婚をきっかけとした不動産売却には、どのような注意点があるのでしょうか。
まずは、不動産売却で得たお金の分け方について着目します。
家を売ったお金は、夫婦が婚姻中に築いた財産としてみなされるので、財産分与の対象です。
基本的に、2人で2分の1ずつ分けていきます。
しかし、夫婦で合意すれば、財産を分ける割合はこの限りではありません。
次に、名義に関する注意点です。
名義人でないと不動産売却できないため、まずは売却する権利を確認しましょう。
夫婦2人の共有名義であれば、2人の合意がないと不動産売却できないことが注意点です。
最後に、不動産売却する時期の注意点ですが、これは離婚後におこなうようにしましょう。
なぜなら、離婚前に不動産売却すると贈与とみなされてしまい、贈与税の対象になるからです。
贈与税は、財産を受け取る側にかかってしまいます。
そのため、必ず離婚後に不動産売却するようにしてください。
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不動産売却する際は、仲介する不動産会社と媒介契約を結びます。
媒介契約の種類は、下記3つです。
これらは似たような名前ですが、契約によって違いがあることに注意しましょう。
なかでも、何社の不動産会社と契約が可能であるかは注意しなければなりません。
一般媒介契約は2社以上と契約が可能で、専任媒介契約と専属専任媒介契約は1社とのみ契約できます。
また、一般媒介契約と専任媒介契約は、売主が自分で買主を見つけて取引することも可能です。
しかし、専属専任媒介契約では直接買主を見つけることができません。
そのため、知人や親戚へ不動産売却する可能性があれば、専任媒介契約を選ぶようにしましょう。
この他の注意点として、売り方の違いにも着目しなければなりません。
上記で解説した契約は、不動産会社が売主と買主の間に入って仲介する方法です。
仲介の他には、不動産会社に直接買取してもらう方法もあります。
買取は不動産会社、仲介は個人を対象に取引することが両者の違いです。
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離婚での不動産売却は、財産分与や名義の変更において注意点があります。
そして、税金の問題もあるためで、離婚後に不動産売却するようにしましょう。
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