2023-10-28
不動産の売却を検討されている方のなかには「検査済証が見当たらない」とお困りの方もいらっしゃると思います。
不動産売却において検査済証は重要な書類のひとつですが、もしも準備できなかった場合はどのような影響があるのでしょうか。
今回は、不動産売却で重要な検査済証とはなにか、重要な理由、検査済証がない場合の売却方法を解説します。
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検査済証とは、建物が建築基準法のルールに適合していることを証明する書類です。
建物が建築された後におこなわれる完了検査をパスできれば、この検査済証が発行されます。
検査済証と混同されがちな書類として確認済証があります。
建築工事の前におこなわれる建築確認申請をパスできた建物に対して発行されるのが確認済証です。
検査済証と確認済証は取得タイミングだけでなく、記載される情報も違うため混同しないよう注意しましょう。
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住宅ローンを利用する場合、金融機関から違法建築物ではないことを証明するための書類として、検査済証の提出を求められます。
自己資金だけで家を購入できる方はほとんどいないので、検査済証のない物件は売却が難しくなるかもしれません。
違法建築物である事実を知らないまま購入したにも関わらず、買主が責任を問われペナルティを科された事例もあります。
また、購入後した建物が違法建築物でないことを検査済証で証明できなければ、増築や用途変更はできません。
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かつては検査済証の必要性が認知されておらず、2000年以前に建築された建物の多くは完了検査を受けていません。
現行のルールが制定される前に建築された物件については、違法建築物ではなく既存不適格建築物となります。
既存不適格建築物を中古物件として売りに出す場合、適法性を証明する必要はあるものの、とくに法律上の制約を受けることはありません。
建物の完了検査を受けて検査済証が発行されたにも関わらず、紛失してしまった場合は自治体の窓口で台帳記載事項証明書を取得する必要があります。
台帳記載事項証明書で検査済証が発行されている事実を証明できれば、基本的に不動産売却に影響はありません。
現行のルール施行後に建築され、完了検査を受けていない物件については、不動産会社へ買取を依頼することを検討しましょう。
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検査済証とは建物が違法建築物ではないことを証明する書類です。
検査済証がない物件は住宅ローンの利用ができないので売却が難しくなります。
検査済証を紛失した場合は自治体窓口で台帳記載事項証明書を取得すれば代替え可能です。
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