土地の相続税が支払えない場合は延納できる?条件や手続き方法などもご紹介

2023-09-30

土地の相続税が支払えない場合は延納できる?条件や手続き方法などもご紹介

相続財産が主に土地だった場合、現金が不足していて相続税の支払いが困難な場合もあるでしょう。
相続税は金銭での一括納付が基本とされていますが、条件により分割払いが可能なケースもあります。
そこで本記事では、相続税の延納ができる条件や手続き、メリットなどをご紹介します。

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土地の相続税が支払えない場合に延納できる条件とは

納税期限は、故人が亡くなった日の翌日から10か月以内であり、原則として金銭で一括納付しなければなりません。
しかし、納税額が莫大で、10か月以内の一括納付が難しい場合、納税者の申請により分割払いできる制度があり、これが延納と呼ばれるものです。
適用条件については、納税者ごとに判定されます。
制度を利用するためには、希望者の納税額が10万円を超えていなければなりません。
金銭での一括納付が困難であり、正当な理由がある場合も、条件に挙げられます。
また、税額(相続税額+利子税額)に相当する担保の用意も条件の一つです。
ただし、税額が100万円以下で、かつ期間が3年以下の場合は、担保の提供は必要ありません。
他に、延納申請書および担保提供関係書類の、期限内の提出などもあります。

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土地の相続税が支払えない場合に延納するメリットやデメリット

手続きすれば、相続税を毎年分割して支払えるため、一括で多額の税金を支払う必要がなくなります。
制度を利用しない場合、納税資金を調達するために、金融機関から融資を受けるか、相続した土地や財産、相続人が所有している財産の売却が必要です。
また、申請にあたり、相続人が国に対して土地や不動産などの担保を提供する際、抵当権設定登記の手続きが必要となります。
しかし、制度を利用する場合、国が登記費用などを負担してくれるため、抵当権設定登記にかかる負担を軽減できます。
登記費用は、一般的に高額なので、相続人にとってメリットと言えるでしょう。
ただし、制度を利用する場合、期間中に利子税が発生します。
利子税の負担があるため、納期限内に一括して支払った場合と比較して、最終的な納付金額が増加する点がデメリットと言えるでしょう。

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土地の相続税が支払えない場合の延納申請に必要な手続き

申請の際の手続きとして、納期限または申請期限までに、担保提供関係書類を添付した申請書などの必要書類を、税務署長に提出しなければなりません。
必要書類として、相続税延納申請書、延納申請書別紙、金銭納付を困難とする理由書、不動産などの財産の明細書、担保提供関係書類などがあります。
申請期限までに担保提供関係書類を提出できない場合は「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出しましょう。
1回につき3か月の期間を限度として、最長で合計6か月まで、担保提供関係書類の提出期限を延長できます。

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まとめ

納税額が莫大で、10か月以内の一括納付が難しい場合、納税者の申請手続きにより、分割払いができ、延納と呼ばれます。
納期限または申請期限までに、担保提供関係書類などの必要書類を、税務署長に提出しなければなりません。
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