2023-09-23
不動産を所有している方であれば、権利証を持っているでしょう。
しかし、大切に保管しておく書類として受け取ったはずが、どこにあるかわからなくなった方もいるかもしれません。
今回は、不動産売却時に必要な権利証を紛失した際の売却方法と注意点をご紹介します。
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権利証とは正式には登記済証と言い、その所持者は不動産の登記名義人本人であるとの証明ができ、また売却の意思を示す役割がある書類です。
現在は登記識別情報として、土地や建物の概要と12桁のアラビア数字と記号が記載されたA4サイズの用紙になっています。
主に売却時の所有権移転登記の手続きに必要で、手続きが完了すると法務局から登記名義人に新たに交付されます。
もし、紛失した場合は再発行ができないので大切に保管しておく必要がありますが、紛失しても所有権を失うわけではなく、事前に準備をすれば不動産の売却も可能です。
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権利証を紛失した場合でも不動産を売却する方法があります。
事前通知制度はその1つです。
事前通知制度とは、登記を申請したあとに登記所が売主本人に対して登記申請した旨の書類を郵送で通知し、本人確認をおこなう制度です。
売主は通知書に必要事項を記入し2週間以内に返送すると、本人確認が認められ登記が完了します。
その他、登記手続きをする代理人である司法書士に本人確認をしてもらう方法や公証人に本人確認をしてもらう方法があります。
本人確認によりその不動産の所有者であると証明できると、所有権移転登記ができ売却が可能です。
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売却手続きにはそれぞれ注意点があります。
事前通知制度は売買契約成立後、登記申請をした後の手続きになるので、登記をおこなう予定がない段階では事前通知してもらえません。
買主にとっては購入しても登記に2週間以上の期間がかかりリスクとなります。
司法書士による本人確認は所有権移転登記の手続代理人である司法書士のみができ、一般的に買主側です。
売主が親しい司法書士に本人確認をおこなってもらっても無効になるので注意しましょう。
また、公証人に本人確認をしてもらう手続きは決済後に関係者が公証役場に行く必要があり手間も時間もかかります。
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権利証とは、不動産の登記名義人本人である証明と、売却の意思を示す役割の書類です。
不動産売却時に使用し、紛失しても再発行はできないので大切に保管しておく必要があります。
万が一紛失した場合でも売却できる方法は3つありますので、手続きやそれぞれの注意点は確認しておきましょう。
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