不動産売却は遠方から行える?3つの方法と注意点を解説!

不動産売却は遠方からおこなえる?3つの方法と注意点を解説

「急な転勤が決まった」や「親の急病で地元に帰らないといけなくなった」などさまざまな理由で遠方から不動産売却をおこなわなければならないことがあります。
しかし、遠方からの不動産売却は一般的でないため、どのように進めていけば良いのか分かりにくいですよね。
そこで、本記事では遠方から不動産売却をおこなう3つの方法と注意点について解説します。
西宮市で遠方から不動産売却をおこないたいとお考えの方は、ぜひご確認ください。

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不動産売却を遠方からおこなう方法

不動産売却を遠方からおこなうには以下の3つの方法があります。

  • 持ち回り契約
  • 代理人依頼
  • 司法書士依頼

まず、持ち回り契約は不動産会社を通して買い手と書類のみで手続きを進めていく方法です。
郵送によって手続きが進められるため遠方からであっても問題なく進めることができます。
ただし、買い手が持ち回り契約に同意してなければ用いることができません。
次に、代理人依頼は親戚などに代わりに売却手続きを進めてもらう方法です。
買い手からすると通常の進め方と変わらないため、比較的スムーズに手続きが進みます。
また、代理人が手続きをおこなうため、売却に時間をかけることができない場合もメリットが出てくるものです。
代理人の選定には委任状を作成し、本当に売却を一任しているのかの証明をおこなわなければなりません。
最後の司法書士依頼は代理人を司法書士とした方法です。
司法書士は手続きのプロフェッショナルであるため、適切に売却手続きを進めることができます。

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遠方から不動産売却をおこなう際の流れ・注意点

遠方から不動産売却をおこなう際でも流れは、不動産会社と媒介契約の締結、販促活動、内覧、売買契約の締結と一般的な流れと変わりがありません。
通常の売却の流れを確認し、売却手続きへ備えておきましょう。
次に注意点ですが、遠方から不動産売却を進めていくことは可能である一方、内覧時や契約の一番初めは立ち会いが必要となることがあります。
場合によって異なるため、不動産会社や買い手と都度相談をしながら進めていきましょう。
また、代理人依頼を用いる際は、代理人と考えの違いが起こらないようマメに連絡を取ることをおすすめいたします。
もし、勘違いや考えの違いが起きたまま売却が進んでしまうと戻せないこともありますので、ご注意ください。

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まとめ

本記事では遠方から不動産売却をおこなう3つの方法と注意点について解説しました。
遠方から不動産売却をおこなうには、持ち回り契約、代理人依頼、司法書士依頼のなかから適したものを選ぶことが必要です。
自分に適した方法がどれか判断し、手続きを進めていきましょう。
もし、適切な方法がどれであるか分からない場合は、弊社へお気軽にお問い合わせください。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。
不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。


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