2026-03-27
不動産売却は大きな金額であることからさまざまな点に注意しながら進めていかなければなりません。
そのなかでも、法律によって定められている「契約不適合責任」に関しては注意が必要です。
そこで、契約不適合責任の概要や瑕疵担保責任との違いについて解説します。
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契約不適合責任とは、事前に知らされていた契約内容と異なっていた際は売り手が責任を持たなければならない民法です。
責任の方法は補修代を支払う「追完請求」、契約破棄となる「契約の解除」、契約額の減額をおこなう「減額請求」など多数のものがあります。
つまり、買い手が安心して売買契約を締結することができることを目的とした制度です。
買い手が契約不適合責任を用いるためには、不具合を知ってから1年以内に通知をしなければなりません。
ですので、不動産売却は売却をしたら終わりではなく、その後も何らかの対処をおこなわなければならない場合があるのです。
しかし、契約不適合責任はあくまでも売買契約時に知らなかった事柄に適用できます。
つまり、不動産売却時には不動産の状態を細かく伝えていくことが重要です
また、契約不適合責任は任意規定であることも意識しておかなければなりません。
任意規定とは買い手と売り手の話し合いによって内容を変えていくことができるといった制度です。
ですので、契約不適合責任が生じる期間や範囲を話し合いによって決めることができます。
不動産売却の契約時には契約不適合責任についてもしっかりと話し合っていきましょう。
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結論から申し上げますと契約不適合責任の旧名が瑕疵担保責任です。
2020年4月以前までは瑕疵担保責任と呼ばれていたものが、それ以降では契約不適合責任と呼ばれるようになりました。
ただし、名称だけでなく以下のように内容が変更されています。
これらからの不動産売却では契約不適合責任が適用されますので、内容や注意点をしっかりと把握しておきましょう。
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今回は契約不適合責任の概要や瑕疵担保責任との違いについて解説しました。
不動産売却において売却後に生じる可能性のある契約不適合責任はしっかりと認識しておかなければなりません。
契約不適合責任の内容を確認しておき、売却の手続きをスムーズに進めていきましょう。
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