相続した不動産を売却するときの流れをご紹介!遺産分割協議とは?

2024-03-25

相続した不動産を売却するときの流れをご紹介!遺産分割協議とは?

不動産を相続しても使わない、また負担を増やしたくないなどさまざまな理由から売却を考える方は多いかと思います。
しかしいざ相続した不動産を売却しようとしても、何から手をつければ良いかわからず戸惑ってしまいますよね。
そこで、ここでは兵庫県西宮市の方に向けて、相続した不動産を売却するときの流れをご紹介します。

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相続した不動産の売却はどんな流れでおこなう?

相続した不動産を売却するとき、以下のような流れでおこないます。

  • 死亡届と死体火葬許可書を提出(死後7日以内)
  • 遺言書の有無を確認・相続人の確認
  • 相続財産目録を作成
  • 遺産分割協議・遺産分割や名義変更手続き
  • 不動産の査定・売却

相続の手続きをおこなう際、遺言書の有無は大切です。
遺言書がある場合は遺言書に従って分割をおこないますが、ない場合は相続人の確認や遺産分割協議の必要があります。
また、不動産の売却の前には、亡くなった方から相続人に所有者の名義を変更しておかなければなりません。
名義変更していないと、売却ができなくなるので注意しましょう。

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相続した不動産を売却するとき必要な遺産分割協議とは

相続した不動産を売却する場合に必要な遺産分割協議とは何か、また注意点をご紹介します。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、誰がどの財産をどのような割合で相続するのか相続人全員で決めるものです。
もし、遺産分割協議がまとまらず全員の合意に至らない場合、家庭裁判所に『遺産分割調停』の申し立てをおこないます。
また、遺産分割協議で話し合った内容は遺産分割協議書と呼ばれる文書にします。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約、有価証券などの名義変更の際にも必要となる文書であり、以下のような項目が必要です。

  • 被相続人について(名前・本籍・住所・死亡日)
  • 相続財産の内容(相続の対象となる財産すべて)
  • 各相続財産における承継人
  • 相続人の全員の署名と実印での押印
  • 協議成立の日

注意点

とくに注意する点は、遺産分割協議は相続人全員でおこなわなければならないことです。
また、相続人が未成年者の場合は法定代理人が参加します。
一般的に未成年者の代理人は親が務めますが、親も相続人であれば、利益が相反する関係となり代理人になれません。
そのときは家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。

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まとめ

相続した不動産を売却するときの流れをご紹介しました。
あらかじめ流れを知っておくと、いざというときもスムーズに進めることができます。
また、遺産分割協議は相続人全員でおこなう必要があることにも注意しましょう。
私たち「西宮市不動産売却ナビ」は、西宮市を中心に不動産の売却をおこなっております。

不動産売却でお困りの方はお気軽にご相談ください。


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