古家付きと更地渡しどちらで売る?西宮市の土地売却で補助金と税金も確認

2026-07-05

土地の売却を考えたとき、古家付きのまま売るか、更地渡しにするかで悩む方は少なくありません。
どちらを選ぶかによって、売却価格やスピードだけでなく、解体費用の負担、税金、さらに利用できる補助金の有無まで、大きく結果が変わることがあります。
しかし、こうした違いを事前に整理しておけば、自分にとって損の少ない売却方法を選びやすくなります。
このページでは、古家付きと更地渡しのそれぞれのメリット・デメリットに加えて、譲渡所得税や固定資産税などの税金、そして活用できる可能性のある補助金制度まで、順を追って分かりやすく解説します。
土地の状況や家族の事情に合った売却方法を一緒に考えていきましょう。


西宮市で古家付き土地と更地渡しとは何か

まず整理しておきたいのは、「古家付き土地」と「更地渡し」は、いずれも土地を売却する方法であるという点です。
古家付き土地とは、老朽化した建物が残った状態のまま、「土地として」売買する形態を指します。
一方、更地渡しとは、売主の負担で建物を解体し、建物のない状態で引き渡す形態です。
どちらを選ぶ場合でも、契約内容で建物の扱いと引き渡し状態を明確にしておくことが大切です。

近年は全国的に、相続などをきっかけに管理が難しくなった築古の一戸建てや空き家が増えているとされています。
国土交通省などの調査でも、空き家の発生や管理不全が課題となっており、除却や活用が促されています。
そのため、所有者は老朽化した建物を残したまま現況で売るか、解体してから土地として売るかで迷いやすい状況にあります。
まずは自分の不動産が、築年数や劣化の程度の点でどのような状態なのかを把握することが重要です。

古家付きで売却するのか、更地渡しで売却するのかによって、売却価格や成約までの期間が変わる可能性があります。
また、建物を解体する場合には解体費用の負担が生じる一方で、その後の固定資産税や都市計画税の取り扱いにも影響が出ます。
さらに、相続した空き家を売却する場合には、一定の要件を満たすことで譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例など、税制上の優遇措置が利用できるケースもあります。
このように、売却方法の違いは価格やスピードだけでなく、税金や各種制度の活用にも密接に関わってくるのです。

売却方法 建物の扱い 主な検討ポイント
古家付き土地 建物を残したまま引渡し 解体費負担なし・買主の活用方針
更地渡し 売主が解体し更地で引渡し 解体費用負担・売却価格や期間
相続空き家売却 現況売却または解体後売却 特別控除や税負担・売却期限

古家付きで売る場合のメリット・デメリットと税金

まず、古家付きのまま売却する最大のメリットは、建物の解体費用を負担しなくてよい点です。
古家を解体して更地にすると、建物の規模にもよりますが数十万円から数百万円の費用がかかるとされており、これを節約できることは大きな利点です。
また、一定の要件を満たす住宅が建っている土地には、固定資産税や都市計画税について「住宅用地の特例」が適用され、課税標準が大幅に軽減されます。
古家付きの状態を維持することで、この特例が継続しやすく、売却までの保有期間中の税負担を抑えやすい点も見逃せないポイントです。

一方で、古家付きのまま売る場合には、買主のニーズが限定されやすいというデメリットがあります。
築年数が相当程度経過した建物は、老朽化や耐震性の不足、雨漏りや設備不良などの不具合リスクが高まりやすく、実際には解体を前提とした土地購入を検討する人が多いとされています。
そのため、建物の状態によっては、購入後の解体費用を見込んで価格交渉を受けやすく、売却価格が抑えられる可能性があります。
さらに、売却後に予期しない不具合が判明した場合のトラブルを避けるため、契約書上で建物を「契約不適合責任の対象外」とするかどうかなど、取り扱いに慎重さが求められます。

古家付き土地を売却する際には、譲渡所得税と住民税の仕組みを理解しておくことが重要です。
不動産の売却益は「譲渡所得」として扱われ、売却代金から取得費や譲渡費用を差し引いた利益に対して、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わる制度になっています。
自ら居住していた家屋とその敷地を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける「居住用財産の3,000万円特別控除」の適用が認められています。
また、相続した空き家を含む一定の条件を満たす家屋や敷地の売却についても、別途3,000万円の特別控除が設けられているため、売却前に税務署や専門家に具体的な適用可否を相談しておくと安心です。

比較項目 古家付き売却のメリット 古家付き売却の注意点
費用面 解体費用の節約 解体費用を価格転嫁
税金負担 住宅用地特例の維持 売却益に譲渡所得課税
売却のしやすさ 現況のまま早期売却 買主ニーズ限定的

更地渡しで売る場合のメリット・デメリットと補助金

更地渡しにすると、買主は自由に建物の設計や配置を検討しやすくなり、建築計画を立てやすい点が大きな魅力です。
古家付きの場合と比べて、既存建物の解体やリフォームの前提条件が無くなるため、将来の利用方法を柔軟に選びたい買主にも選ばれやすくなります。
また、不動産広告上も「建築条件の検討がしやすい土地」として整理しやすく、結果として購入希望者の層が広がる可能性があります。
このように、更地渡しは売却の間口を広げたいときに有力な選択肢になりやすい方法です。

一方で、更地渡しを前提とする場合には、売主が自ら解体工事を手配し、その費用を負担するのが一般的です。
建物の構造や規模、周辺道路の状況などによって解体費用は変動し、場合によっては数百万円規模になることもあるため、見積もりの確認が欠かせません。
さらに、国土交通省などが示すとおり、住宅が建っている土地には固定資産税や都市計画税を軽減する住宅用地の特例が適用されますが、建物を取り壊して更地になるとこの特例が外れ、税負担が増える傾向があります。
このように、更地化には売却前後の費用負担と税金の増加リスクがあるため、売却価格とのバランスを慎重に検討する必要があります。

建物を解体して更地渡しにする際には、国や都道府県、市区町村が実施する各種補助金制度を活用できる場合があります。
国土交通省では空き家対策モデル事業などを通じて、市区町村の空き家対策や除却を支援しており、自治体ごとに老朽空き家の解体費用の一部を助成する制度が整備されつつあります。
また、都道府県レベルでも、空き家の除却や活用、耐震改修などを支援する補助制度が設けられていることがあり、解体費用の一部や付帯工事費が対象になる場合があります。
ただし、補助金には対象となる建物の要件、申請時期、着工前申請の必要性など細かな条件があるため、制度内容をよく確認し、申請手続きの順序を誤らないよう注意することが大切です。

項目 更地渡しの特徴 検討時の注意点
売却のしやすさ 建築計画自由で買手拡大 相場と解体費の差確認
税金負担 住宅用地特例の終了 固定資産税等の増加想定
補助金制度 空き家解体補助の活用 要件や申請期限の事前確認

西宮市で古家付きと更地渡しを選ぶ主な判断基準

まず、土地の立地条件から古家付きが向くか、更地渡しが向くかを考えることが大切です。
駅からの距離が短く周辺に生活利便施設がそろう場所では、買主が新築住宅を計画しやすいことから、更地渡しを希望される傾向があります。
一方で、前面道路が狭い、敷地形状に特徴があるなど建築計画が立てにくい土地では、既存建物を含めて購入し、リフォームを前提に検討される場合もあります。
用途地域や建ぺい率・容積率といった制限も、古家付きでの利用と更地での建替えのどちらが現実的かを判断する重要な材料になります。

次に、解体費用と売却価格の差額を、税金や補助金まで含めて試算することが重要です。
古家を解体して更地にすると、解体費用がかかる一方で、買主にとって使いやすい土地となり売却価格が上がる可能性があります。
一方、古家付きのまま売却する場合は、解体費用の負担は不要ですが、建物の状態によっては売却価格が抑えられたり、買主側で解体を前提とした価格交渉を受けることもあります。
また、マイホームの売却で一定の要件を満たす場合には、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があるため、その適用の有無によって実際の税負担が大きく変わります。

さらに、固定資産税の負担や補助金の有無も踏まえて、総合的に判断することが欠かせません。
住宅が建っている土地には、住宅用地特例として固定資産税や都市計画税の課税標準が軽減される制度がありますが、解体して更地にすると、この軽減が受けられなくなる場合があります。
他方で、老朽化した空き家を解体し、跡地を地域に資する用途で活用する場合などには、除却費用や跡地整備費用の一部について、国や地方自治体の補助制度が利用できることがあります。
そのため、西宮市が公表している空き家対策や助成制度の情報を確認しつつ、不動産の査定、税務相談、解体見積もりを早めに進め、複数の条件をもとに比較検討することが、後悔のない売却方法の選択につながります。

比較項目 古家付きで売却 更地渡しで売却
初期費用の負担 解体費用不要 解体費用自己負担
買主にとっての使いやすさ リフォーム前提の利用 新築計画が立てやすい
税金・補助金の影響 住宅用地特例継続可能性 特例解除と補助金活用余地

まとめ

古家付きで売るか更地渡しで売るかは、解体費用や税金、補助金、将来の活用方法まで含めた総合判断が大切です。
どちらが正解かは土地の状況やご家族の事情によって変わりますが、事前にシミュレーションすれば無理なく有利な選択ができます。
当社では、現地調査、価格査定、税金や補助金の確認、解体の概算見積もりまで一括でサポートしています。
「うちの土地はどちらで売るべきか」を具体的に知りたい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人
階地 陽大の写真

階地 陽大

かいち ひろき / 営業

宅地建物取引士 | キャリア10年
出身地 兵庫県芦屋市
誕生日 1985年8月20日
趣味 映画鑑賞・旅行・ゴルフ
変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う。
― ジョン・ヤング

ご挨拶

初めまして!階地 陽大(かいち ひろき)と申します!不動産業に携わり10年、西宮市・尼崎市を中心に阪神間でよく活動させていただいております。近年インターネットやスマホの普及により、誰でも、いつでも、どこでも情報が見れる時代になりました。一昔前は不動産屋さんに行かないと物件の情報や相場等が分かりませんでした。ですので、今は溢れた情報から自分に合った情報を選別する事が大切だと日々感じております。

その中で私が日々心掛けている事は、本当に思ったことをお伝えする事と、本当の意味でお客様に寄り添った提案をさせていただく事です。例えば住宅購入にあたり、購入後の方が大切だと考えております。ローンが通ったとしても、月々の支払いや維持管理費等の方が生活に直結してきます。また住宅売却の際も、主に買取や仲介がありそれぞれにメリット、デメリットがございます。

そういった事を分かりやすくお伝えしてお客様にとってより良いご提案ができるよう心掛けております!相談だけでも結構ですので、不動産売却・買取り・購入は西宮市・尼崎市不動産売却ナビ、階地(かいち)までお気軽にご相談ください!

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