2023-08-27
所有している土地が再建築不可物件であったと知り、その活用方法に頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれません。
売却が難しい再建築不可物件ですが、再建築を可能にしたり売却を有利に進めたりする方法も存在します。
そこで今回は、再建築不可物件について売却しにくい理由や売却方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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再建築不可物件とは、今ある建物を壊すと新たな建て替えができない土地に建つ物件を指します。
新しく建物を建てられないのは、建物が建つ敷地が建築基準法の接道義務をクリアしていない点が理由です。
接道義務とは、建物がある敷地は道幅4m以上の道路に2m以上接しなければならないとした建築基準法上の規定です。
1950年の建築基準法および1968年の都市計画法ができる以前は、接道義務を満たしていない敷地でも建築が可能でした。
そのような土地に当時建てたものが、再建築付加物件として残存するのです。
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売却が難しい理由には、買主がローンを組めない点が挙げられます。
金融機関は再建築不可物件のように担保価値が低い物件の購入には、ローンを貸し出さない対応が一般的であるため、現金購入が可能な方に買い手が限られてしまいます。
そして、建て替えができない点が売却しにくい最大の理由でしょう。
老朽化や災害の被害により建物が崩れてしまうと、新築できずに活用できない土地となるため、購入するにはリスクが高いと判断する方が多くなります。
さらに、再建築不可物件の多くは老朽化が進みリフォームが必要な状態であり、今後の維持・管理費用も考えると購入が敬遠されがちです。
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売却が難しい再建築不可物件ですが、一定の条件をクリアできれば再建築が可能となり不動産価値の上昇が見込めます。
まず、土地が接している道路の幅が4m未満であるなら、敷地の一部を後退させて道路の幅を広げるセットバックにより、再建築が可能となるケースがあります。
また、隣地とつなげると接道義務を満たせる場合は、隣地を購入・賃貸借する方法も有効です。
再建築を可能にできないときは、建物のリフォームによって不動産の付加価値を高める方法もあります。
もしくは、再建築不可物件に強みをもつ不動産会社や買取業者での不動産買取なら、仲介のように買い手が見つかるまでの時間が省け、スピーディな売却が叶うでしょう。
買取価格は仲介よりも安くなりますが、家屋の残置物ごと引き取ってもらえる場合もあり、購入が敬遠されがちな再建築不可物件の売却には便利な方法といえます。
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再建築不可物件とは接道義務を満たしていない土地・建物を指します。
再建築不可物件は新たな建て替えができず、購入に対してローンが組めない可能性が高いため、売却が難しくなる傾向です。
セットバックなどで再建築が可能になる場合もありますが、再建築不可のまま売却するなら不動産買取が有効な手段でしょう。
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