将来的には空き家放置で固定資産税増の可能性?空き家の税制度の変化の可能性を解説

2026-07-12

誰も住んでいない実家や相続した一戸建てを、そのまま空き家として放置していて大丈夫なのか。
そう感じながらも、日々の忙しさから手を付けられずにいる方は少なくありません。
しかし近年、空き家に関する法律や税制度は着実に見直されており、将来的には空き家放置で固定資産税増の可能性が高まっています。
さらに、空き家の税制度の変化の可能性も指摘されており、今の判断が数年後の税負担を大きく左右することになります。
この記事では、空き家放置で固定資産税が増える仕組みや、今後想定される制度改正の方向性をやさしく解説しながら、将来の税負担を抑えるために今から取れる具体的な対策をお伝えします。


空き家放置で固定資産税が増える仕組みとは

まず固定資産税は、土地や建物の固定資産評価額に税率を乗じて算出される市町村税です。
そのうち住宅の敷地には「住宅用地特例」が適用され、課税標準額が大きく引き下げられる仕組みになっています。
具体的には、小規模住宅用地では課税標準が評価額の約1/6、一般住宅用地では約1/3となるため、住宅以外の土地より税負担が大きく軽減されます。
このように、同じ面積の土地でも住宅用地特例の有無によって固定資産税の負担額が大きく変わる点が重要です。

空き家対策に関しては、「空家等対策の推進に関する特別措置法」により、市町村が問題のある空き家を把握し、所有者に対して是正を求める仕組みが整えられています。
この法律では、適切な管理が行われておらず、放置すると特定空家になり得る空き家を「管理不全空家」、すでに倒壊等のおそれや衛生・景観面で著しい問題があるものを「特定空家」と位置付けています。
管理不全空家や特定空家と判断されると、市町村は所有者に対して指導や勧告、命令など段階的な措置を講じることができます。
したがって、単に人が住んでいないだけでなく、管理状況の良し悪しが行政からの評価に直結する点に注意が必要です。

管理不全空家や特定空家について、市町村からの指導に従わず勧告を受けると、その敷地には原則として住宅用地特例が適用されなくなります。
住宅用地特例が外れると、課税標準が評価額どおりとなるため、固定資産税は最大で約6倍まで増加し得るとされています。
以前は特定空家として勧告を受けた場合のみ特例が解除されていましたが、改正法により管理不全空家の段階でも勧告を受けると同様に特例が外れるようになりました。
つまり、空き家を放置して管理が不十分な状態が続くと、従来より早い段階で固定資産税の大幅な増額リスクが生じる仕組みに変わってきています。

区分 住宅用地特例の有無 固定資産税負担の目安
適切に管理された住宅 住宅用地特例あり 評価額の約1/6程度
勧告前の空き家 原則特例適用 管理状況次第の負担
勧告を受けた管理不全空家・特定空家 住宅用地特例なし 評価額どおりの負担

将来的には空き家放置で固定資産税増の可能性

近年の法改正では、適切に管理されていない空き家を早い段階から是正するため、「管理不全空家」という段階で行政が指導できる仕組みが整えられました。
国土交通省の資料では、管理不全空家や特定空家が増えることにより、防災面や景観面の支障が生じていることが課題として示されています。
そこで、勧告を受けた管理不全空家等の敷地については、固定資産税の住宅用地特例を外すことが地方税法の改正で位置付けられ、税負担を通じて放置抑制を図る狙いが明確になっています。
このように、空き家を放置すると税優遇を失うという仕組みは、所有者に早期の管理や活用、除却を促すことを目的としています。

さらに、今後の税制全体の見直しの流れを見ると、不動産に関する優遇措置は、地域の実情や政策目的に合わせて、対象や要件が細かく見直されていく方向にあります。
新築住宅の固定資産税の減額措置でも、床面積要件や災害リスクに応じた立地要件が見直されていることから、住宅用地特例などの既存の優遇も、空き家対策や防災の観点から一層精査されていくと考えられます。
また、国税と地方税のあいだで情報連携を強化する方針も示されており、将来的には、空き家の管理状況や取引状況がより正確に把握される仕組みが進む可能性があります。
このような流れを踏まえると、空き家を放置したままにすると、税優遇の縮小や新たな負担増に直結しやすくなると理解しておくことが大切です。

将来の税制度は、今後の社会状況や財政事情によって変わり得るため、空き家を長期間放置することは、税負担の面で大きな不確実性を抱える行動といえます。
現行制度でも、管理不全空家や特定空家として勧告を受ければ住宅用地特例が外れ、固定資産税の負担が重くなる仕組みが導入されています。
加えて、空家等対策特別措置法に基づく指導や勧告は、周辺環境の安全や良好な住環境の維持を目的としており、今後も空き家の発生抑制や除却を促す方向で強化される可能性があります。
そのため、将来の税制変更リスクを軽減するには、早い段階から管理や活用、処分を検討し、空き家を「放置した状態」にしないことが重要なポイントになります。

項目 将来の空き家放置リスク 所有者が意識したい点
税優遇の縮小 住宅用地特例解除の可能性 早期の管理・活用の検討
制度改正の方向性 空き家対策を重視する流れ 最新情報の継続的な確認
情報連携の強化 管理状況の把握の高度化 放置せず状況を説明できる状態

空き家の税制度の変化の可能性と最新動向

空き家対策に関する直近の大きな動きとして、令和5年改正の空家等対策の推進に関する特別措置法があります。
この改正により、放置すれば特定空家となるおそれがある「管理不全空家」に対しても、市区町村が指導や勧告を行えるようになりました。
さらに、勧告を受けた管理不全空家や特定空家の敷地については、固定資産税の住宅用地特例が解除されることが法令や国土交通省の資料で示されています。
このように、空き家の管理状況と税負担をより強く結びつける方向で、制度の見直しが進んでいる状況です。

税制面では、相続した空き家の譲渡所得に対する3,000万円特別控除の適用期間が、令和9年12月31日まで延長されるなど、空き家の発生を抑制するための優遇措置も継続・拡充されています。
また、固定資産税や都市計画税に関しては、新築住宅への減額措置の延長や要件見直しなどが令和8年度税制改正大綱に盛り込まれ、住宅ストック全体の質向上を促す流れが強まっています。
一方で、住宅用地特例の適用対象から外す仕組みを空き家対策と連動させるなど、管理が不十分な空き家には厳しく、活用や処分には一定の配慮をするというメリハリのある構成が特徴です。
今後も、空き家の抑制と有効活用を後押しする税制は、段階的に調整されていく可能性があります。

将来の議論の方向性としては、固定資産税・都市計画税の賦課の在り方を、土地や建物の利用状況とより密接に連動させる検討が続くと考えられます。
国の税制改正大綱では、災害リスクや地域のまちづくり方針を踏まえた税負担の見直しが示されており、危険な空き家や周辺に悪影響を及ぼす空き家に対して、将来的に一層重い負担を求める方向へ進むことも想定されます。
同時に、空き家を適切に管理したうえで売却や除却を行う場合には、特別控除などを通じて円滑な活用や処分を後押しする制度が維持される見込みです。
そのため、所有者としては、現行制度だけでなく、国土交通省や財務省などが公表する最新の法改正・税制改正の動向を継続的に確認しておくことが重要になります。

項目 現在の主な内容 今後の方向性イメージ
管理不全空家等の扱い 勧告で住宅用地特例解除 管理状況と税負担の一体化
空き家譲渡時の特例 3,000万円特別控除延長 活用・処分の後押し強化
固定資産税等全体 新築減税等の見直し継続 危険空き家への負担強化

将来の税負担を抑えるための空き家活用・処分の選択肢

将来の固定資産税増を避けるためには、まず空き家を「適切に管理された住宅」として維持することが重要です。
国土交通省の空き家対策特設サイトでは、庭木の剪定や通風・換気、雨漏りや外壁の点検など、定期的な管理の必要性が示されています。
こうした基本的なメンテナンスを行うことで、建物の老朽化を抑え、周辺への悪影響を防ぎ、「管理不全空家」や「特定空家」と判断されるリスクを下げられます。
結果として、住宅用地特例が解除される事態を避け、固定資産税の急激な負担増を防ぐことにつながります。

一方で、長期的に見れば「その空き家を持ち続けるかどうか」という判断も避けて通れません。
空き家対策に関する国の資料では、活用や除却(解体)を含めた総合的な取組を進めることが示されており、単に放置することは想定されていません。
解体して更地にすると建物に対する固定資産税はなくなりますが、土地については住宅用地特例の対象外となり、税負担が増える場合があります。
反対に、売却や賃貸として活用すれば、維持費や税金を賄える可能性がある一方、譲渡所得税や賃料収入に対する所得税など、別の税負担も生じる点に注意が必要です。

また、相続した空き家を一定の条件のもとで売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例が設けられており、税制面からも早期の処分を後押しする仕組みが整えられています。
他方で、空家等対策特別措置法の改正により、「管理不全空家」や「特定空家」と判断され、指導や勧告を受けたにもかかわらず改善しない場合には、住宅用地特例が解除され、固定資産税などの負担が大きくなる可能性があります。
今後も税制や関連制度の見直しが検討されているため、将来の変更リスクも踏まえ、ライフプラン全体の中で「保有・活用・処分」の方針を早めに整理し、専門家への相談を進めておくことが有効です。

選択肢 主なメリット 主なデメリット
適切な管理継続 住宅用地特例維持による税負担抑制 管理費や手間の継続的負担
解体して更地化 老朽建物のリスク解消 住宅用地特例喪失で土地課税増
売却・賃貸活用 売却益や賃料収入の確保 譲渡所得税や所得税等の発生

まとめ

空き家を放置すると、固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が数倍になる可能性があります。
さらに、法改正により「管理不全空家」の段階から優遇が外れるなど、今後も空き家への税負担は重くなる方向です。
税制や法律は毎年のように見直されるため、「知らないうちに負担だけ増えていた」という事態も起こり得ます。
空き家を適切に管理するのか、解体・活用・売却・賃貸などで早めに整理するのかは、早期検討が重要です。
将来の税負担が不安な方は、現在の状況を丁寧にお聞きしたうえで、最適な選択肢をご提案しますので、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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この記事を書いた人
階地 陽大の写真

階地 陽大

かいち ひろき / 営業

宅地建物取引士 | キャリア10年
出身地 兵庫県芦屋市
誕生日 1985年8月20日
趣味 映画鑑賞・旅行・ゴルフ
変えるにはリスクが伴う。変えなければもっと大きなリスクが伴う。
― ジョン・ヤング

ご挨拶

初めまして!階地 陽大(かいち ひろき)と申します!不動産業に携わり10年、西宮市・尼崎市を中心に阪神間でよく活動させていただいております。近年インターネットやスマホの普及により、誰でも、いつでも、どこでも情報が見れる時代になりました。一昔前は不動産屋さんに行かないと物件の情報や相場等が分かりませんでした。ですので、今は溢れた情報から自分に合った情報を選別する事が大切だと日々感じております。

その中で私が日々心掛けている事は、本当に思ったことをお伝えする事と、本当の意味でお客様に寄り添った提案をさせていただく事です。例えば住宅購入にあたり、購入後の方が大切だと考えております。ローンが通ったとしても、月々の支払いや維持管理費等の方が生活に直結してきます。また住宅売却の際も、主に買取や仲介がありそれぞれにメリット、デメリットがございます。

そういった事を分かりやすくお伝えしてお客様にとってより良いご提案ができるよう心掛けております!相談だけでも結構ですので、不動産売却・買取り・購入は西宮市・尼崎市不動産売却ナビ、階地(かいち)までお気軽にご相談ください!

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