2023-08-05
一般的な方法での売却が難しい土地のひとつに「生産緑地」があります。
もし売却しようと考えている土地が生産緑地だった場合、どのように売却を進めれば良いのでしょうか?
この記事ではこれから農地の売却をお考えの方に向けて、生産緑地とはなにか、指定を解除する方法や注意点をご紹介いたします。
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生産緑地とは、市街化区域内にある生産緑地法によって認定された農地のことです。
農林漁業などの生産活動が営まれている、もしくは公園や公共施設の用地に適している土地で500㎡以上の面積がある、などの要件を満たした土地が認定を受けられます。
生産緑地として認定を受けた土地は、固定資産税や相続税が安くなりますが、30年間は農業を継続する営業義務があります。
そんな生産緑地について、大きな課題として取り上げられているのが「2022年問題」です。
そもそも生産緑地の多くは都市部にあるため、宅地へ転用して売却すれば、買い手がつきやすいと考えられています。
また生産緑地は1992年の生産緑地法の改正によって指定されたものがほとんどで、2022年にはその営業義務が一斉に解除されます。
そのため2022年には宅地が過剰に供給され、土地の価格が値下がりするのではないかと予想されているのです。
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生産緑地に指定されている土地を売却するには、まずはその指定を解除しなければなりません。
指定の解除要件は以下の3つで、いずれかに該当していれば指定を解除できます。
要件に該当していることが確認できたら、まずは市町村に生産緑地の買取申出をおこないましょう。
すると申出後1か月以内に、自治体から買取可能もしくは不可の通知が届きます。
可能な場合はそのまま自治体が買い取ってくれますが、不可の場合は農林漁業希望者へ斡旋されます。
それでも希望者が見つからない場合は、生産緑地の指定が解かれ、売却や宅地転用、建物の新築が可能になります。
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生産緑地の指定を解除する際には、解除後の税金について注意が必要です。
なぜなら宅地にしてしまうと固定資産税が一気に上がり、場合によっては現状の10倍以上になる可能性もあるからです。
すぐに売却できる見込みがあれば問題ありませんが、売れるまでの期間が長くなれば長くなるほど、税負担は大きくなるでしょう。
また生産緑地を相続によって取得した場合に限り、優遇税制の一つとして相続税の納税猶予が認められています。
しかし宅地にするとこの猶予も受けられなくなるので、納税猶予額に年3.6%の割合になる利子税を加算して納めなくてはならない点にも注意しましょう。
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生産緑地とは市街化区域内にある農地のことで、宅地として売却するにはその指定を解除する必要があります。
しかし指定が解かれると税負担が増えてしまうので、資金に注意して売却を進めるようにしましょう。
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